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訴訟について教えて下さい。

後遺障害の認定後、相手の保険会社との示談交渉に入ると思いますが交渉が難航して裁判になった場合、通院カルテの掲示は必ずあるものなのでしょうか? ご教授の程、宜しくお願いします。

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回答No.2

 確かに前方固定術はおっしゃる通りです。私が損害調査員になった後の数年間は、医師も前方固定術を躊躇していました。また病院を相手に裁判になったケースも有りました。損保協会の医療研修で講師の大病院の外科部長が、私も前方固定術はやりたくないと云っておりました。しかし最近親しい医師と話しましたら今は大きい病院では頻繁に行われているそうです。さて認定に付いてですが参考のURLの中の第11級7号【脊柱に変形を残すもの】の b、せき椎固定術がおこなわれたもの《移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く》と有ります。  参考資料によりますと、・・・「脊柱に奇形を残すもの」とはレントゲン写真上明らかな脊椎圧迫骨折または脱臼が認められるもの、脊椎固定術後の関節可動域の制限が参考可動域角度の2分の1程度に達しないもの、3個以上の椎弓切除術を受けたもののいずれかに該当する場合を云う。・・・と有ります。最終的には個々のケースで違いますので調査事務所の判断に成るのでしょうね。  医療経過に関する(例えば医療ミスの様な場合)裁判では有りませんのでカルテで治療経過を見る必要はない訳です。症状固定での結果を判断するのはあくまで調査事務所ですので認定結果に異議ある場合は再審査を要求するだけです、ですから裁判は認定結果による金銭の争いになると言う事に成る訳です。

ash2680
質問者

お礼

確かにヘルニアで前方固定術をしたとしてもヘルニアだけを取り除くラブ法?であれば該当されませんし、それを決めるのは調査事務所の方ですもんね。 ありがとうございました。

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回答No.1

  ash2680さん今日は、ご苦労されておりますね。 もし裁判になった場合、特別に通院カルテの掲示は無いでしょう。またカルテを出す事を病院が簡単には承知しないでしょう。今迄の保険会社がとりつけた「診断書」「診療報酬明細書」が参考資料です。但し被害者側が認定結果に異議があって承知できない場合に、それを証明する為に弁護士などを通して参考資料として提出した事は有ったように思います。 裁判に成った場合は認定等級に対する賠償金額が問題でしょうから相手側と裁判上での金銭交渉と云うことに成るでしょう。

ash2680
質問者

お礼

その節は色々とありがとうございます。 前に前方固定術をし治った場合は11級7号の「脊柱に奇形を残すもの」の獲得は無理とのことでしたが その後、下記のURLで確認をしました所、(2)の椎間板ヘルニアの手術でヘルニアを除去し、そこに腸骨から骨移植を行い固定したものに あたるのではないでしょうか? というのも、固定術は腸骨の一部を摂取し細かくし(粉々?)腸骨を椎間板を切除して生じた空洞にはめ込み(骨移植)、その部位の前方から固定し骨移植したところは約3ヶ月で骨癒合するので私的にはこれに該当すると思うので治る治らないに関係なく固定術をした時点で適応されると思っています。 http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/kouishougaitoukyuu/index.php?pid=3004&id=1139473310#1139473310 http://www9.plala.or.jp/shorui/kouisyo.taikan.sekityu.henkei%20.html それと今回の回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 確かに判例を見るとカルテを参考にしているのは後遺障害の等級に関することでした。 それと裁判だったとしても医師がカルテの開示を拒否することができるとは思いませんでした。 私の場合は仮にカルテの開示をするとしたら相手側の保険会社がすると思うので・・・