自動車リサイクル法が施行されて、自動車廃棄時にかかる費用の一部、「(エアコンの)フロン」、「エアバッグ(シートベルト装置を含む)」、「シュレッダーダスト」の処理費用をあらかじめ預託しておく制度になりました。
新規登録時(新車・中古車)または、継続検査(車検)時にリサイクル料金の預託を確認し、預託されていない場合、新たに車検証を発行してもらえません。
リサイクル料金が預託されたことを証明するものとしてリサイクル券が発行されます。
リサイクル料金はメーカーにより車1台ごとに決められていて、それに応じた金額を支払う必要があります。
ただし、エアコンや、エアバッグが後付けの場合、リサイクル料金としてはかかっていない場合もありますが、解体する時には追加徴収されます。
また、リサイクル料金は車を譲った場合、リサイクル券も同時に譲ることになるので、相手からリサイクル料金を受け取ることが出来ます。
フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト以外のものに関しては別途解体費用がかかる場合もありますので、ご注意ください。
蛇足ですが、自動車リサイクル法と同時に自動車重量税の還付制度も施行されました。自動車リサイクル法に則って車を解体すれば、車検が残っている場合、いくばくかのお金は戻ってくる仕組もあります。