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犬をひく

近所の細い路地を車で走行中、犬が道に寝そべっている事に気がつかず、飼い主がいる前で、犬を轢いてしまいました。 大型犬だったので死には至りませんでしたが、少なくとも骨折とかなんらかの怪我を負わせたと思われます。 すぐさま、謝り、飼い主からも良いから行けと言われて帰ってきてしまいました。 近所なのでいつ顔を合わせるか分からないし、いい気がしません。 もう一度ちゃんと謝りに行き、病院費など払った方が良いか、聞きに言った方がよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.1

そうしたほうがいいと思います。 動物病院はけっこうお金がかかりますから。 犬は法律上は物なので、犬の治療費については自動車保険の対物賠償で支払えるはずです。 一度、保険会社あるいは代理店に方に相談してみてください。

kyuujihanako
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 今すぐ、保険会社に相談してみます

kyuujihanako
質問者

補足

問い合わせした所、自動車保険で対応可能との事でした。 保険会社と相談しながら、飼い主と相談していこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.3

http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2020389の回答8に犬を轢いたことのある運転者の記述があります。 この回答によると、運転者は飼主を『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条および、『大阪府動物の愛護及び管理に関する条例』第4条の違反で告訴しました。 そして、運転者自身は『信頼の原則』に則り非はまったく無いと主張したそうです。 『信頼の原則』とは、『自己が交通ル-ルを守っている限り、他も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼すれば足り、他が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意する義務はない』とする昭和42.10.13最高裁判例です。 本件飼主は、『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条の『動物を適正に飼養・保管する』・『動物の安全を保持するように努める』に反しています。 さらに、本件飼主は、平成14年5月28日環境省告示第37号の『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』第5犬の飼養及び保管に関する基準2の『犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意する』も違反しています。 本件飼主の法律・告示を守らなかったことにより発生した物損事故ですから、飼主の過失割合は少なくありません。 質問者様には、犬が飛び出してきたのではないため『信頼の原則』が適用できないかもしれませんので、質問者様の過失はゼロにならないと思われます。 したがって、過失割合の少なくない飼主が質問者様に対して謝らなければならない事故でした。 なお、保険会社は本件飼主に対し、過失割合に応じた賠償しか支払いません。 前記のとおり、本件飼主の過失割合が少なくありませんので、保険会社は医療費の全額を支払うことはないと考えられます。 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/domestic.html

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/monndai6.html
  • junyjj
  • ベストアンサー率22% (4/18)
回答No.2

やはり もう一度お断りに行かれた方がいいと思います。 犬といえど 飼い主にとっては家族ですよね。 ご近所ともなれば なおさら 誠意を見せた方がいいかもしれませんね。

kyuujihanako
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

kyuujihanako
質問者

補足

先ほど、家に伺ったところ、留守のようでしたので 時間を改めて、行こうと思います。