- ベストアンサー
不動産の賃借人問題
不動産の賃借問題についてです。 よろしくお願い致します。 現在、父が貸主の物件に85歳の女性が一人で住んでおり 父は自分が癌になった事を理由に、この女性に出て行って 欲しいと強要しています。 理由は、以下の通りです。 この物件は4階建てで、父は3階に住んでおり 彼女は2階に住んでいます。 エレベーターがないので父は今後、自分の体がどんどん 弱っていく事を考え、2階に住まいを移したいようです。 加えて高齢の彼女にも今後の事を考えてこれを機会に出て行って欲しいようなのです。 建てられてから40年近く経っており、手入れをしながら 持たせてきたのですが、彼女は物件が建った当初から 入居しているようで、リフォームされていないのは彼女の 部屋だけです。その為、床や水周りなども痛んできており、 彼女を追い出してリフォームもしたいと 父は考えているようです。 彼女は子供もなく、甥が保証人になっていて、父はこの 甥にも自分の事情を話して彼女に一日も早く出て行って くれるよう強く迫っています。 彼女は隣近所に迷惑をかけた事もなく、家賃も遅れる事 なく、きちんと納めてくれています。 「どうして私がここを出て行かなければならないのか」と 言って、絶対に出て行かないと主張しているそうです。 85歳という高齢の為、移る先もなかなか見つからず、父が 本件を依頼している不動産屋さんも頭を抱えているそうです。 また、父は「どうしても出て行かないなら裁判をしてでも 追い出す。貸主の都合で借主は出て行かせる事が出来ると法律で決まっている筈だ。」などと息巻いています。 私にはどうしても裁判をしても勝てるなどと 思えないばかりか、むしろ負けるような気がします。 こういう場合、やはり借主を強引に追い出すような事は 法的に無理なのでしょうか? どなたかおわかりの方がいらっしゃいましたら よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
まず、基本的には貸主側から契約期間満了の6ヶ月前までの更新しない旨の通知が必要です。これで両者合意が取れれば簡単なのですが、今回そうではないです。 そして合意が得られない以上、もう一つが大変なのですが、貸主側が更新を拒絶するにあたっての正当事由というものが必要となります。 しかし、ご質問者も懸念されておりますように、この正当事由というのがなかなか難しいです。 例えば、建物が老朽化し倒壊の恐れあり、このままでは入居者の安全上問題がある、など。これを裁判所が認めて初めて正当事由と言えるのです。 気分的に自分で使いたくなったから(止むに止まれぬ事情が認められれば別ですが)とか、知人や子供に住まわせるから、等の一方的な理由では難しいです。 そして正当事由として認められるようなケースでも、一定の立退き料に当たるような金銭的補償を行うことを条件としたり、借主の立場は弱者であるが故に保護されている面があります。 今回の内容を読む限り、3Fから2Fに移りたいからという部分が焦点であるとすると、個人的にはやや弱い理由ではないかと推測します。又、新築当時から長期間入居していたという入居者の事情も、判定時には考慮されるべき要因となります。 立退き料などの条件を提示しても、一切立退きに応じないとなると、一筋縄では行かないと考えます。 裁判を起こすにしても、一定の費用の補償を前提にして起こすべきでしょう。 貸主側で移転に伴う一切の負担をする準備があること、そして貸主の事情として○○という事情があること、こういう内容をトータルで判断しての司法判断になると思われます。 結論は当然この場ではわかりません。
その他の回答 (2)
- puyopuyo3
- ベストアンサー率43% (211/488)
月並みの回答ですが、弁護士にご相談下さい。 詳しいことは#2の方がご説明されている通りです。今回の背景だけで立ち退きが可能かは、質問者の書き込みでは難しいという印象を持ちました。 となると、何らかのイロをつけないと無理でしょう。例えばですが、転居先を斡旋し、かつ敷金の全額+αとか。 話がこじれてますので、直接一対一で会うのは避けたほうがいいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
正当な理由があれば退去してもらうことは可能ですが、このような理由では退去してもらうことは無理でしょう。もちろん裁判をしても負けます。 どうしても退去してもらいたければ転居先を斡旋し、転居にかかる費用すべてを負担することで退去してもらうように交渉するしかないでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。