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郵政公社の駐車禁止取り締まり対象除外について

くだらない疑問なんですが、ニュースやこのサイトでの質問でも、郵政公社の車輌が駐禁の取り締まり対象になっていないことに対して、いろいろあるようですが、記事やサイトによって、郵政公社の車輌と言っている場合と郵便の集配車と言っている場合とあるんですが、実際のところ対象外になっているのはどこまでなんでしょうか。ご存じでしたら教えてください。 1.赤い郵便車カラーで、白ナンバー 2.同じカラーだが緑(営業)ナンバー 3.一般車両に〒マークステッカーを貼った緑(営業)ナンバー 4.お中元・お歳暮時期のアルバイトが持ち込む自家用車 どうでしょう? あと、電報配達車は対象になっているんですよね。

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  • oshiete-q
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回答No.1

道交法自体にはそういった規制除外については書かれていません。 が、各都道府県における「道路交通規則」などではそのように定められています。表現には微妙な差があると思われますが、「公益性」という事を理由に、郵便物を集配中の車については規制の対象外となっています。 実際のところは「各都道府県による運用次第」ということになるでしょう。郵便については法的に定義されていますが、郵便集配用の自動車といった定義はないと思われますので、1と2と3については運用次第ということでしょうか。 しかし4については現段階では、やはり取り締まり対象だと思われます。 現在はこういった規定に基づいて取締り等が行われていますが、ご承知のように各方面から抗議が殺到しているようです。近いうちには改正されると思われます。ただ改正の方向が、「郵政公社の民業圧迫」という事から取締りの対象になるのか、宅配業者等についても対象から除外されるのか… いずれにしても、社会的に影響の大きい問題であることは間違いないでしょう。