- ベストアンサー
厚生年金保険料の1円未満の扱いについて
自信が無い所があるので、アドバイスいただけると幸いです。うちの会社で初めて出向者を受け入れたのですが、出向元の会社に社会保険料(児童手当拠出金含む)を請求出来る取り決めになっています。 例として10等級(標準報酬月額170千円)3名の場合、 \24,289.60 × 3 = \72,868.80 で、\72,868(1円未満切捨て)が厚生年金保険料分の請求額で正しいのでしょうか? \24,290×3でも\24,289×3でもないと思うのですが、「本当か?」と言われると・・・・。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険事務所から来る納入告知書の金額は、標準報酬月額をひたすら全員足して、それに料率を掛けたものだったと記憶しています。 つまり一人ずつに発生する1円未満の端数その都度処理せずに足したものと同じ金額になるはずです。 170が3人だったら、厚生年金は170×3×142.88=72,688.8と端数が出てしまいます。(質問者さまの計算結果と同じですよね。) 全員の合計の最終は確か切り捨てだったと思います。 ですので3人の合計だけで、切り捨ててしまうと、ほかに自社内に被保険者がいらっしゃるのだとしたらわずかにもらい足りないですね。 と言っても1円未満の単位は存在しないのでどちらかが譲るしかないですけど。 ところで実際は本人から控除する額があるので、会社負担額はこの金額のおよそ半額ということになりますが、それはご承知されていらっしゃいますか? 給与支給も控除も出向元がなさっているのでしたらそれでいいと思いますが、そしたらなぜ質問者さまの会社で社会保険に加入されているのかちょっと不思議に思いました。 もし給与の資金も受けとっていらっしゃるのでしたら会社負担部分だけを請求するのが正しいかと思うのですが。 その場合はもっと計算がややこしくなって、保険料総額から各個人の控除額の合計を引いたものになります。 それから児童手当拠出金も請求できるのですよね。 これも標準報酬月額を全員足して、料率千分の0.9をかけたものです。 170×3×0.9=459円ですね。 こちらは端数がなくてよかった!全額会社負担です。 なにか私が勘違いをしていたら補足ください。
その他の回答 (1)
- tantantan323
- ベストアンサー率51% (550/1076)
#1です。 社会保険料と書いてあったのに厚生年金の話に終始してしまってすみません。 もし健康保険が健保組合に入られていて、かつ厚生年金のように端数の出るような料率の場合、健保組合によっては個人ごとに端数処理してから足しているところもあります。 その場合は納入告知書から推測していただくか直接健保組合に問い合わせてみてください。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。 疑問に思われている件は、雇用保険・社会保険等は出向先であるうちの会社に移していますが、諸事情により給与計算のみ、出向元が引き続き行っています。 厚生年金保険料の部分のみ、1円未満の端数があったため質問させていただきました。でも、これで納得です。