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「ローマの休日」他の著作権問題を教えてください
こんにちは。 先日「ローマの休日」「第七捕虜収容所」の著作権がパラマウントから裁判所に申請されました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060525-00000001-san-soci その結果現在2作品の廉価版販売は中止処置になっているようです。 著作権のことがよくわからないのですが著作権が切れていると著作権の代金を払わず商品化できるのでしょうか?その時のフィルムとかはどうやって入手するのでしょうか? 著作権が残ってたらそのフィルムの権利?代金に加え著作権料を払うということなのでしょうか? フィルムと著作権(放送権?商品権?)というのは一緒に購入?すると思っていました。 映画の場合どれぐらいの金額なのでしょう? 著作権のことはまったく素人で変な質問になっているのかもしれませんがよろしくお願いします。
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- yamabe40
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こんばんは。フィルムの入手方法などは詳しくはありませんが、要は著作権が切れた作品は権利者の承認無しに自由に商品化が出来、権利者へ印税の支払いも必要ないということです。(良い例では低予算の映画にクラシック音楽が使われるケースがままあります。これも印税が不要=無料で自由に使えるからです) しかしフィルムは買うのではなく、原版を借りてプレスするのが普通ですが、これも著作権が無いものは無償で使用できるはずです。どの部分の経費を販売者が負担するのかはわかりません。 さて今回話題になっているいわゆる1953年問題ですが 発端は2004年1月1日に著作権法が改正されたことにあります。それまでは映画の著作権の保護期間は公開年度から50年でした。(新法では70年に改正されました)。今回その問題となったのは1953年に公開された作品です。1953年の50年後が、2003年12月31日を指すのか、2004年1月1日を指すのかが争点になりました。 発売元は前者を主張し、50年を経過したという解釈で廉価版を発売しました。しかし版権元側は後者の解釈でした。したがって後者の日ですと新法が施行されていますので、これらの作品の著作権はあと20年残るということです。今回は後者の解釈がなされて販売中止になったようですね。ちなみに「シェーン」も同様に差止請求がなされました。 従って今回の解釈をそのままうのみにしますと、1952年以前公開の映画は既に50年を経過しているため誰でも自由に承認無しに発売できる。1953年以降の作品は2024年1月1日まで著作権が残っているわけですね。
お礼
回答がなかなかいただけなかったのでそろそろ削除を考えていたのですが削除前に回答をいただきありがとうございます。 廉価版で一番売れているのが「ローマの休日」のようでそれがたまたま53年作品とはまさに運命とでもいうか、「ローマの休日」の価値はまだまだ続くという感じですね。 廉価版はメーカーのよって画質なども異なるようで当たり外れがあるようですがやっぱり低価格は魅力ですよね! ご親切に詳しい回答をわざわざありがとうございました。