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子の親の社会保険変更時期について
- 子の親の社会保険を変更するタイミングについて考えています。
- 現在、子は国民健康保険に加入する必要がありますが、父親の社会保険に入れたままにしています。
- 年末調整の時に変更することを考えていますが、父親の手取り金額に影響があるため、早めの変更が良いかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
国民健康保険については、加入したら……と思います。 住民税については、完全後払い制で、今年の12月末締めの収入に対する住民税を、翌年6月から翌々年5月までの期間に支払います。 つまり、毎年1月から5月までは、おととしの収入に対する住民税の支払い期間なんです。 質問者さんの場合、今月の給与までは、平成16年の収入に対する住民税、来月の給与から来年5月までは、平成17年の収入に対する住民税の支払い期間になります。 つまり、平成18年になってから、お子さんが税金上の扶養から外れた場合は、来年(平成19年)6月からの住民税額に影響します。 年の途中で扶養に入った・抜けたは、住民税に関しては、翌年5月までは金額に影響しません。
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- hirona
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社会保険の扶養は、12月末締めの年収ではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えると、抜けることになっています。 これは、「今後1年間に○万円もらう予定です」という意味ではなく、「この金額を12ヶ月連続でもらうことになったら」という事です。 #例えば、短期アルバイトで、半年で契約切れで確実に辞めることが決まっていても、もらう予定の半年分の収入ではなく、「もしその月給を12ヶ月もらうとしたら」と計算し、その状況が続くまで扶養から抜けます。 ですから、4月から12月までの収入が104万円であっても、月額10万8333円(12倍すると130万円を超える額)より多いので、扶養から抜けることになってます。 なお、社会保険の扶養から抜けることと、税金上の扶養から抜けることは、別の話です。 税金の方は、あくまでも12月末締めの収入で決めるので、もし4月から12月末までの収入が103万円なら扶養控除の対象になります。 「103万円以内になるかも」と期待して、税金上の扶養控除にしたまま、年末調整で「103万円を超えました。扶養控除は使わないでください」となると、確かに税金を追加払いする可能性が出てきます。 しかし、社会保険については、扶養にした・扶養を抜けたでは、税金に影響しません。
補足
大変有難うございました。来月6月に国民健康保険に切り替えしたいと思います。そこで、もう一度質問ですが、扶養にした扶養を抜けたでは、税金に影響はないと回答していただきましたが、健康保険税と住民税は、いつ頃から支払わなければならないのでしょうか。お判りであれば、回答お願いします。
お礼
さっそくの回答有難うございました。とても参考になりました。