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過去分の手当ては貰えないもの?

私の勤務している会社は、世帯主だと住宅手当がもらえるのですが、私は自分が世帯主になっている事に気づかず、数年間手当てを支給してもらっていませんでした。最近、その事に気付き申請を行い今後は手当てを貰える事になったのですが、過去分については支給はできないと言われました。住民票には世帯主になった日付が明記されていて証拠的なものになるけど、過去分については請求する事はできないものでしょうか。自分が申請していなかったので自業自得とも感じていますが、もともと支給される権利があったものなので、少し納得いかない感じもします。ご意見下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

ご自身での納得が行かない様ですが、ひとつだけアドバイスしておきます。 1.会社とは個人が納得行かなくとも運営されるものです。 2.事前に説明が無いのは不親切ですが、雇われた以上、社員には「聞く(確認する)権利」があります。   「説明が無かった」は理由になりません。 3.納得が行かないからと「抗議」や「権利の行使」をした場合に、想像を超える不利益を受ける可能性があります。 ・昇給、昇格、賞与査定での不利 ・勤務内容にかかわらず最低の評価 ・能力にかかわらず低能力者向け研修への強制参加 等です。 「会社にあがくだけ無駄」とは思いませんが、今回の例では「お勧めしません」。 失った金額よりも「今後得られるはずの利益」の方が大きいと思いませんか? これは「辞職覚悟」の抗議になりかねません。

rage06
質問者

お礼

お礼遅くなってしまい申し訳ありません。再度アドバイス頂きありがとうございました! 総務の方も何度か上長に掛け合ってくれたようなのですが、やはり過去分の支給はできないようでしたので、おとなしく諦めることにしました。 確かに会社への印象が悪くなるのは怖れていた事ですし・・。 この度は大変ありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.5

会社の実例に関しては前の方が詳しく答えていらっしゃるので繰り返しませんが、 賃金に関しては 1 労働に直接対応する手当(皆勤手当、時間外・休日・深夜手当等) 2 労働に直接対応しない手当(住宅手当、家族手当) に分けられると思います。 1に関して言えば、「申告していないからダメ」は通用しません。労働時間に関しての管理は事業場側にあるわけで、残業を行っていたということであれば、賃金の支払義務は発生します。(「認める、認めない」ということになっていますが、本来そういう場面は発生しません。実際はともかくとして) しかし、2に関しては、ある意味「福利厚生的な要素」が入っているものです。従って、企業によって適用要件などが異なってきます。 就業規則などの労働条件を見てみないとはっきりしたことは言えませんが、今回の御質問のケースで言えば企業側に申告をして認定を受けることが要件となっている気がするので、過去に遡って支給を受けることは難しいのではないかと思われます。あくまで決め次第なのでよく就業規則等を確認してください。 なお、便宜上1,2と分けましたが、案件によって区分けの仕方が変わってくることもあるので、本件だけのケースということでご了解ください。

rage06
質問者

お礼

アドバイス頂きありがとうございます!とても参考になりました。 slotter-santaさんのアドバイスとても納得できました。今回の件は就業規則の記載が詳細に及んでいないので、納得できない部分があったのですが、住宅手当は過去に遡れないのが一般的だと感じ、諦めがつきました。 この度はありがとうございました!

回答No.3

人事採用を担当しています。 まず当社の例 ・住宅手当、家族手当は申告制。  申告時に証明書を添付して申請。  過去の分はもらえない(申告していなかったから) ・通勤手当は入社時に通勤方法を申告。  申告内容に応じて定期代またはガソリン代支給。  申告漏れの分の支給はしない。 ・時間外手当(含む休日出勤手当)はタイムカード。  出張(直行直帰)等の分の時間外申請は1ヶ月以内に申告すること。 以上が大原則です。 一般的な例でもそれほど変わりないはずです。 忘れて欲しくない重要な点は、 「もともと支給される権利があったもの」についても「事前の自己申告」が絶対基準であることです。 「忘れていたり、気がつかなかった」のは本人の不注意です。 会社は仲良しクラブではないので、規定があればそれに注意をすることが必要です。 「事後の申告には始末書の提出が必要」な企業も沢山あります。

rage06
質問者

お礼

初めて質問広場を利用したのですが、アドバイスを頂けてとても参考になりました。大変ありとうございます! 人事採用担当の方ということでとても説得力があり、今回の私事も自業自得ということで納得できる気持ちになってきました。 ただ私の言い分としては、社内規定では支給の条件等の詳細には記載が及んでいなく、その説明についても入社してから受けていません。手当を支給されるのは賃貸の名義人だけだとずっと思い込んでおり、世帯主であれば支給されるという認識を持っていませんでした・・。 規定に「申請後から支給」といった記載があればまだ諦めがつくのですが・・。「申請後からの支給」は社会常識でしょうか。「条件が合ったときからの支給」を求めるのは理不尽な要求なのでしょうか。支給を受け損ねた金額も結構な額で、給与自体にも不満を持っていたので、すんなり受け入れられない心情です。当然、確認を怠った自分が一番バカだと思っていますが・・。この件はdoctorelevensさんから見て、会社にあがくだけ無駄だとお感じになりますか?もしお時間がございましたら、またご意見をお願いします。 いずれにしても、アドバイス大変ありがとうございました!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

会社に申請して初めてもらえるものであれば、申請していなければ、その時の分はもらえないような気はします。 いずれにしても、社内規程等をご確認するしかないと思います。 (ただ、個人的な意見で言えば、申請前のものまで認めれば、会社としては、事務処理上で収拾がつかなくなる懸念が大きいのでは、と思います。)

rage06
質問者

お礼

初めて質問広場を利用したのですが、アドバイスを頂けてとても参考になりました。大変ありとうございます! kamehenさんのアドバイスを受け「社内規定」を確認してみたのですが、支給の条件や、いつから支給するといったところまでには、記載が及んでいませんでした。あまり波風立たない程度に会社につっこんだ問い合わせをしてみたいと思います。確かに会社側の立場で考えると、過去分の事務処理は収拾つかなくなりそうですね・・。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働基準法第115条は、賃金支払いの請求権について、2年の消滅時効を定めていますので、それ以前の賃金については、請求権はありませんが、2年以内のものは請求することができます。

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-4.html
rage06
質問者

お礼

初めて質問広場を利用したのですが、アドバイスを頂けてとても参考になりました。大変ありとうございます! zorroさんのアドバイス通り権利はありそうですが、社内規定が優先されるものと現時点では判断しています。 「社内規定」を確認してみたのですが、支給の条件や、いつから支給するといったところまでには、記載が及んでいませんでした。あまり波風立たない程度に会社につっこんだ問い合わせをしてみたいと思います。