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二十数年前のあやまち

はじめまして。 山形県在住の50歳男性です。 かつて22年前ですが、飲酒運転で普通自動車免許の 取消処分を受けました。(検問で見つかりました) その後は二度とハンドルは握るまいと誓い、今日まで 運転しない日々を過ごしてまいりました。 しかし50歳を過ぎ、今後の生活を考えると、もう一度免許を取得し これまで迷惑をかけてきた女房にも少し楽をさせてやりたいとか 運転できる生活を送りたいとか考えています。 そこで質問なのですが、まずは原付免許を取得しようと思っています。 22年前の取消処分者でもやはり、2日間の取消処分者講習をうけなければ いけないのでしょうか? 時効のような制度はないのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

noname#19469
noname#19469
回答No.2

始めまして、苦い経験をつまれて反省されて おられるようですが。 22年前の取り消しでも、 取消処分講習は受講しなければ、なりません、 法律で、時効はありません。 仕事関係の都合が、どうかで決まりますが、 ふつうは原付免許取得したほうが無難ですが。 時間的ゆとりがあるのであれば、 原付は取らなくてもいいのではないでしょうか。 まず、講習を受けて、運転免許を取得される、 ことを優先されてください。 ご家族のためにも。

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.1

行政処分も済んでいると思いますけれど。 近くの警察署を通じて、運転免許経歴証明書を請求して、それを持って自動車教習所に行くことを勧めます。 最初から教習等も全部やり直しになります(失効してますので)。 原付自転車についても、乗車しての教習があるので、普通免許からの取得をした方がよいです。 普通免許で、原付自転車を運転できるようになってますので。 免許制度は、だいぶ変わっています。 最初からのやり直しになるので、時間はだいぶ掛かると思います。

hirohe-
質問者

お礼

ありがとうございました。 最初からのやり直しは覚悟の上です。 原付は普通免許の教習所に通う足として 考えていました。 二日間の取消処分者講習はいくら20年前の処分者 でも必須なのでしょうか?

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