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二十数年前のあやまち
はじめまして。 山形県在住の50歳男性です。 かつて22年前ですが、飲酒運転で普通自動車免許の 取消処分を受けました。(検問で見つかりました) その後は二度とハンドルは握るまいと誓い、今日まで 運転しない日々を過ごしてまいりました。 しかし50歳を過ぎ、今後の生活を考えると、もう一度免許を取得し これまで迷惑をかけてきた女房にも少し楽をさせてやりたいとか 運転できる生活を送りたいとか考えています。 そこで質問なのですが、まずは原付免許を取得しようと思っています。 22年前の取消処分者でもやはり、2日間の取消処分者講習をうけなければ いけないのでしょうか? 時効のような制度はないのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。
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noname#19469
回答No.2
- yoshi-thk
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。 最初からのやり直しは覚悟の上です。 原付は普通免許の教習所に通う足として 考えていました。 二日間の取消処分者講習はいくら20年前の処分者 でも必須なのでしょうか?