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離婚の慰謝料について

北海道から関東に嫁に来ました。 一人娘で、若い時は考えもしませんでしたが 母がガン、父が肝臓病、叔父が60で死亡・・・などが 重なり帰郷の志が強くなりました。 夫は自由業です、在宅なので北海道でも 収入は変わらないはずです。 しかし夫はそういった私の近辺について何も考えて くれません。 思えば何も相談なく義母と同居になりましたが 実母の近くにいたいというと義母がかわいそうなどと 自分のことしか考えてません。 限界が近いです。 身の回りを整理して、離婚届を置いて 実家に帰りたいと思っています 足かせは ・仕事(上司に相談すれば北海道の支店勤務?) ・子供ひとり(夫親権希望) ・共有名義の土地(私はいりません) 夫に対する不満は ・子供に対する価値観の違い ・私に対する束縛 ・性交渉無し(これは、当方がですが性交渉が嫌になりました) です。おそらく調停になった際 私側に慰謝料は請求されるでしょうか?

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  • mai_mai8
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回答No.2

慰謝料というのは、裁判ではどちらかに重大な過失があった場合だけに認められます。 生活に関係ない贅沢のために借金を繰り返すとか、不倫、暴力などです。 書かれている内容ではどちらも慰謝料を支払うようなことはないと思います。 ただ、夫が離婚を拒否していてあなたがどうしても離婚したいとなれば、解決金のような形で(名目はどうであれ)支払うことによって承知してもらうということはありうると思います。 離婚届をおいて・・・ と書いてありますが、養育費などを話し合ってきちんと離婚されたほうがいいです。 調停の場合は、双方の合意ですから、法律でどうの常識的には・・・などということを超えて お互いが納得すればいいのです。ですから、どちらが慰謝料を請求するのも自由ですが 納得できなければ拒否するだけのとことです。裁判でも請求するのは自由ですが、無茶な要求は認められないだけです。 話し合いをしても、どうしても合意が得られない場合は不調ということになります。 そうすると裁判しかないですね。 ただ、書かれているような事情では法律的に離婚理由となるほどの理由がないですから 裁判をしても離婚そのものが認められるかどうか・・・。 親権に関しては子どもが幼いほど母親に認められることが多いです。ただ、すでに別居していた場合は、適応して暮らしているならば、あえて環境を変えるよりも一緒に暮らしている親とそのまま暮らしたほうがいいということで、そちらに親権が行くこともい多いです。 別居する場合はお子さんも一緒につれて連れて出ましょう。 もしも、お互いに自分の親の面倒をみたいということであれば しばらくは、それぞれが自分の親と暮らして様子を見るということも考えてはどうでしょう。 あわてて離婚しないできちんと先の生活を考えてた方がいいです。

その他の回答 (1)

  • kararuzo
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

すみません、回答ではなくて、確認ですが、お子さんはおいくつですか? 親権は旦那様で質問者様はそれでいいのですか?

simi-chan
質問者

補足

子供は4歳です。私よりも父親と義母になついています。夫が手放さないと思います。

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