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再婚した認知症祖父の成年後見人と預金

「離婚した祖母(長女の後見人)や次女に現状を  知らせる事無く、三女である私の母が祖父の  成年後見人になる事は可能でしょうか」 又、 「通帳とカードと印鑑だけがあり、暗証番号のみ  解らない状態の貯蓄を何とかすぐに現金化して  使える合法的な手段はないでしょうか」 離婚した祖父と祖母の軋轢はそれは凄まじかった らしいです。原因は主に祖母のヒステリーや 浪費癖、長女と次女のみに偏愛を注いでいた事。 長女はノイローゼになり現在も精神病で療養中。 次女は祖父に「一生会わない。葬式も行かない」と 断絶宣言して数十年。 三女である私の母は祖母に疎まれていた分、 祖父の方に懐いており、十年前に再会。 去年再婚相手が亡くなってから著しく憔悴して いき、先日脳梗塞で倒れて入院した祖父を 現在自宅で介護中。但し、祖母や次女には当然 内緒にしています。その事が知れたらまた 大問題が起こるだろうからです。 祖母は多額の慰謝料を貰い長女を引取り 豪奢な生活をしてお金が無いらしいので 祖父の相続問題も今から恐ろしいです。 ただ、我家も父親が典型的な駄目人間で 全くお金が無く、しかも母は介護のために退職。 私も学校を辞めました。 小さな会社ですが会長まで務めた祖父の貯金が 頼みの綱なのですが、通帳等はあるものの 暗証番号を祖父が覚えていません。 母が後見人になるにも問題は山積み。 しかもなるまでに時間も必要でしょう。 取り留めの無い文で恐縮ですが、 お知恵を貸して下さると、とても助かります…

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  • jfk26
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回答No.5

再度回答しますが、読み書きも出来なくなってしまった認知症の祖父が何を言ったとしても何を書いたとしても総て無効です。 それどころか以前の回答にも書いたように、認知症の祖父に何らかの公的な文書を書かせたとすれば(当然祖父は自分の意思では書けないのですから)、公文書偽造ということになり、祖父が亡くなって相続が発生したときにそういう行為は被相続人である祖父への不実な行為とみなされ、相続欠格として悪くすれば相続権を失うことも考えられます。 これは法律の問題です、だから手間がかかろうが時間がかかろうが、法律に則って後見人を決めてもらって話を進めるべきです。 法律の問題を素人考えでこうならいいだろうとかああなら文句を言われないだろうなどと考えてやるのは後々のトラブルの元です。

その他の回答 (4)

  • syakunage
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回答No.4

仕事ですから、いくらでも家まで来ますよ。頼まなくても勧誘に来ますし。 息子の通帳の印鑑が。どれか分からなくなっっていたので、私が、2種類の印鑑を持って行って聞いてきました。 息子の保険証と私の保険証を提示しました 同居で住所は同じです。 又、残高は10数万円なので、BKでも、これ以上は神経質にならないわけです。 おじい様は、住民票はどうなっていますか? おそらく、残高が多いのでしょうから、簡単ではないかもしれませんよ。 本人である事を証明する、保険証や戸籍等とって、BKに来てもらって、本人から聞かせるのが一番でしょう。 なお、書くことが出来れば、預金の入出金は、「すべてお母さんか貴方に委任する・・・」と書いてもらい、実印か銀行印を押す。 おばあさんや、おばさんとの問題があったときも、それを出せば、後見人にならなくてもいいでしょう。 BKからの出金は、領収書や明細としっかり合わせて置いてください。 なお、「生活費として、毎月○万円ずつ出す」とおじいさんが言ったということで、毎月その金額を受け取るのは、何も文句が言えないはずです。

algentear
質問者

お礼

お返事遅くなってしまい、申し訳ありません。 そうなのですね。そういう方向で母と話してみます。 祖父は読み書きも出来なくなってしまい、 又、住民票も移したばかりでしかも家主である 父の父ではない、という事で色々とまた問題が あるようなのですが・・・。 ともあれ、とても参考になりました。 お忙しい中、どうも有り難うございます。

  • syakunage
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回答No.3

通帳とカードがあるということですが、印鑑はないのですか? 最近、本人確認がやかましいのですが、一度に小額の金の引き出しには、代理でも、印鑑と通帳だけで出ます。 又、本人の保険証、代理の方の保険証を提示して、解約も出来ますが。 多額ほど、難しくなりますから、小額筒引き出すのです。 印鑑もないのでしょうか? カード番号を覚えていないと言う事は、本人が全くの認知症でないと考えていいでしょうか? BKさんに事情を話して、本人の介護に必要な金額だけづつ引き出したい。という事で、本人に会ってもらう。 改印するか、カード番号を教えてもらう。 こんな事はどうでしょう。 なお、家庭の事情が難しい場合、祖父の預金の引き出しは、祖父の生活費、介護費用のために、その金額で引き出す。領収書なり、明細也とあわせた金額を引き出す。 後日のためにこれはお勧めしますよ。 祖父本人が必要として、使ったかね。祖父の委任でBKで引き出した。 これなら、誰も文句言えません。 後見人の件は存じませんが。

algentear
質問者

お礼

ご回答、恐れ入ります。 印鑑はあるのですが、幾つもあり、どれが どの銀行に使った物か、あるいは使ってない物なのか 祖父が覚えていない為に全く判りません。 また、一応母が銀行に電話口で訊ねて見た所、 家族であっても後見人でない方の場合は難しい、と いうように言われたそうです。 BKの方は頼めば家まで来てくれる物なのでしょうか。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>「離婚した祖母(長女の後見人)や次女に現状を知らせる事無く、三女である私の母が祖父の成年後見人になる事は可能でしょうか」 それは無理ですね。 質問者の方の場合ですと三女である母上が自らを後見人候補者として申し立てをすることになりますが、審理の過程において親族への意向照会があります。 この場合ですと長女の後見人である祖母(以下祖母と略す)と次女に対して書面により申し立ての概要や候補者を伝えて、その意向を確認します。 >又、「通帳とカードと印鑑だけがあり、暗証番号のみ 解らない状態の貯蓄を何とかすぐに現金化して使える合法的な手段はないでしょうか」 それも難しいと思います。 最近は金融機関もそういうことには厳しくなっています。 預金の引き出しについては 1.本人であること 2.代理人のときは委任状 3.成年後見人 のいずれかの場合ということになりますが、1と2は認知症では無理ですね。 もし本人確認を怠って、本人以外の親族が預金を引き出してしまうと金融機関の責任が問われますし、本人に代わって親族が委任状を書いてしまうと公文書偽造ということになります。 一般に家裁は親族の意見が不一致の場合、後見人を第三者の専門家(家裁が選定した弁護士、司法書士等々)にしてしまうことが多いようです。 質問者の方の場合祖母と次女が何らかの思惑(例えば野と後の財産相続など)で反対すれば、母上が後見人になることは難しいと思います。 恐らくその場合後見人は第三者になると思いますが、第三者ですとまず報酬を払わねばなりません、また何かするときに一々第三者である後見人に話しを通さねばならず煩雑になることは確かです。 もしそうなった場合煩雑さを背負うのはその元を作った反対をしたさらに言えば世話をしていない祖母や次女でなく、実際に世話をしている質問者の方とその後家族になってしまうというのはこの成年後見人という制度の矛盾かもしれませんが、それも新しい制度なのでまだまだ改良の余地があるということでしょう。

algentear
質問者

お礼

>親族への意向照会 やはりそういった物があるのですよね。 これは仕方ない事だと思います。 >第三者の後見人 なるほど、そういう形になるのですね。 大変参考になりました。恐らく事情が事情だけに 第三者の方に後見人になって貰うしかなさそうです。 微に入り細を穿ったご回答、誠にありがとうございます。

  • 6dou_rinne
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回答No.1

成人後見人は家庭裁判所の審判が必要ですから家庭裁判所が諸藩の事情からOKということになれば他に知らせないで後見人になることは可能でしょう。 後見人になれば、通帳と印鑑があればその責任で貯金を使うことは可能でしょうが、相続は離婚した祖母はともかく子には相続権がありますので、後見人だけで相続はできません。

algentear
質問者

お礼

知らせないでもなれる事例もあるのですか。 相続に関しては、介護に掛かったお金だけでも貰えればいいと考えております。 ただ、それに端を発する人間関係の問題が難しい所です…。 ご回答、有難うございます。