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病院等の『等』は…
看護の勉強してます 医療機関には病院等があるという文を目にしました。 病院の他にはどんなものがあるのですか? 診療所、衛生検査所、施術所、疾病予防運動施設、 指定訪問看護事業も含まれるのでしょうか? 教えてください!!
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前後の文脈がないと分かりませんが、法令上で「~等」を使う場合は、 最初にそれを定義する文章が必ずあります。 例えば、医師法施行規則では 第二十条 医師は、その交付する死亡診断書又は死体検案書に、次に掲げる事項を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 一 死亡者の氏名、生年月日及び性別 二 死亡の年月日時分 三 死亡の場所及びその種別(病院、診療所、介護老人保健施設、助産所、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム(以下◆「病院等」という◆。)で死亡したときは、その名称を含む。) の様に定義されています。
補足
回答有難うございます。文は、 病院、診療所、その他の医療施設において治療中の患者の管理をする。 その他の医療施設を挙げて医療施設とは?という問題に答えなければならなくて…