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仮免許での違反行為

仮免許でスピード違反や信号無視のバッキンはとられないのですか?

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noname#135138
noname#135138
回答No.3

手元に教本は無いですか? 路上の場合、仮免許取得者が、その車を運転できる第一種免許を3年以上 受けている人もしくは指定自動車教習所の教習指導員を同乗させずに運転した場合 「仮免許運転違反」となり12点引かれます。  これは一発長期決定で、酒気帯びなら最悪19点となるので取り消しです。 もちろん違反を起こした場合にも点数は適用されます。 事故の場合、下手すると取り消しです。  ちなみに仮免許者が「仮免許証明書」を携行せず運転した場合も罰則があります。 上記行為を行った場合、教習所によっては即時退学、次回入学拒否と言った処分を 下すところも存在しますよ。

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  • K13U
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回答No.4

ネタかどうか分かりませんが、とりあえず応援してみます。実技の採点基準を、下に載せておきました。 教官に文句を言われるようじゃ、まだまだだな。教官の運転に、逆に文句を言えるようになるまで頑張れ。 実際に下手なんだから文句を言われるんだ。たしかにムカつくかもしれんが、そのレベルじゃ路上で絶対に死ぬ。死なないレベルになるまでは、素直に言うこと聞いとけ。高速教習いくころには、すっかり(最低限死なないレベルに)成長して、あまりとやかく言われないようになってるはずだから。 まあ、それでも「最低限」なんだから。卒業してから最低1万kmくらい走らないと上手くなれないんだから、事故にだけは気をつけろよ。毎年のように、卒業後すぐに大事故を起こしてしまう人がいますね。せっかくの教習所、誰かを悲しませることだけはないように、教官の言うことには耳を傾けましょう。

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1822641
回答No.2

ちょっとはっきりしない答えで申し訳ないのですが、 仮免で、免許取ってから3年くらいの指導者ってか同行者が乗っていた場合 その一緒に乗っていた人が責任を問われます。 仮免で一人とか、指導する立場の方が乗っていなかった場合、 スピード違反とか信号無視の前に 無免許運転で捕まるはずです。 だぶん、こんな感じだったと思います。

  • K13U
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回答No.1

路上に出ると取られます。 また場内においても、不合格になりますね。 なお、場内における採点基準を書こうかと思いましたが、面倒なのでやめました。

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