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国民健康保険は二つの市に払わなければいけないの?
今日、以前住んでいた神奈川県川崎市から国民健康保険料の未納のはがきが来ました。 未納は4月分だけですが、4月1日に引っ越して、いまは福岡に住んでいます。 また、福岡に引っ越してきてすぐに国民健康保険に入ったので、4月分は福岡市に きちんと健康保険料を納めました。 なのに、今度は川崎市からの納付を促す手紙が来ました。 同じ月の国民健康保険料を2箇所に支払わないといけないのでしょうか? ご存知の方がいたら、教えてください。 困っています。
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No2です。川崎市の国民健康保険料は、毎月納付の年12回払いになっています。4月分の納付義務がある場合は、4月中は川崎市に住民票があった事になります。にもかかわらず、4月分の納付の督促が来たということは、転出届の異動年月日の処理が、国民健康保険料計算に反映されていない事になります。保険料計算には、電算により処理しますので、異動年月日の処理が届出どおりにされていないことになります。川崎市の国保担当課に連絡をして、確認してください。このような場合には、コレクトコールを使って電話利用金は役所払いにする方法もあります。
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住民登録が重複していなければ、重複して支払う必要は有りません。 問題の川崎市からの請求は何月分の請求でしょうか。 4月分を福岡市に支払い、3月分までは川崎市に支払うわけですから、川崎市からの請求が 3月分なら間違いではありませんが、それも4月分なら川崎市の手違いでしょう。 川崎市役所に連絡をして、転出がいつの日付で処理されているか、なぜ、4月分の請求が来るのかお聞きになってみてください。
- hanbo
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国民健康保険税は、資格がなくなった月の前月分まで納めます。したがって、4月*日に川崎市から転出したのであれば、役所に届けた転出届けの移動の日の前日までは川崎市の住民ですので、その月の前月分まで納める事になります。転入した福岡では、転入した月日から福岡の住民となりその日から、国民健康保険に加入しますので、その月から国民健康保険税を負担します。 したがって、4月1日に川崎市に転出届を出した場合には、3月分までの国民健康保険税を川崎市に納めて、4月分からは福岡に納める事になり、支払う月が重複することはありません。 問題は、4月に川崎市に届出をした転出届の月日ですので、川崎市の国保担当課に確認すると良いでしょう。
- nuubou
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引っ越す前の保険料は払わなくていいみたいです 勿論住民票で引っ越したかどうかが判定されます 引っ越さない場合には届けた日から2年以上前のものは払わなくていいのです しかしそれ目的で引っ越す人もいるので不公平になっているのが現状です そういうことは市役所に電話したら詳しく教えてくれます 市で多少やり方が違いますからね