記念撮影ですが肖像権はお子さんにあります(まあ未成年なので管理監督する親にありますが)しかしながら、写真の版権もしくは著作権というのは撮影者の写真館が持っています。
撮影者の許可なく複製を作る事は法律違反となり過去の判例でも写真館の主張が通りますのでご注意ください。
複製を販売する事で売り上げとしていますので、その仕組みを崩す事はできません。
また、まっとうな業者であれば、そのような著作権が発生している物であると認識できますので、それを複写して権利を逸脱する行為をする事はありませんので、それでもやってくれる業者を探すしかありません。
古い写真などでプリントなどしか存在しない物に対しては、許可なくもしくは許可が取れないからと複写行為を行う事がありますが、どこの業者でもそれをするとは限りませんのでご注意ください
#4の方の説明にある業者がそれをするとは限りませんのでご注意ください。
作業としては複写撮影となります。
ただ、注意しなければいけないのが(これは複写する側の問題ですが)最近はこのような複写行為が頻繁ですので、メーカーと共同で複写ができないように施されたプリントで予め作ってある場合があります、このような特殊な方法で処置された物は、良好な複写が得られませんのでご注意ください。
絹目のプリント、プリントに指紋がつかないと便利さが宣伝されていますが、本来は複写を防止する方法の一つなのです、普通に複写すればその目が一つずつ拡大されてしまって写真全体が粗い絵になってしまいます。
これを回避できる方法を知っている業者をお使いください
ちなみに、この特殊な方法を使う複写の場合、焼き増しの5000円を超える場合があります(^^;
通常の安い複写だともう少し安くなります。
色々方法もあり、その回避方法を知っておりますが、詳しく教える事はできませんあしからず
そこまでして(法律違反して)お子さんの写真をコピーするのはどうかと思いますが?今一度お考えになられたほうがよりしいかと存じます。