- 締切済み
車の税金
昨年の八月に車を買い、今年の二月に車を売ったのですが、そういう場合、一ヶ月戻りはあるのでしょうか?丸一年払った訳ではないのでもどりはないのでしょうか?また、車屋に聞いたところ、その売った車は、三月に入ってから売れたらしく、名変も三月にはいってからのようです。詳しく分かる方教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#16799
回答No.2
八月に買われたというのは、新車で買われたのでしょうか。そうならばそのときに今年3月までの月割税額を払っているわけですね。二月に車屋に売られたときにすぐ車屋の名義に登録変更していないという前提での回答ですが、同一都道府県内で名義変更されても(ナンバーが変わっても同じ都道府県内のナンバーにかわったのならば)、税金が戻ることはありません。名義変更により他都道府県のナンバーに変わった場合は月割になるのですが3月変更ですと3月までなので戻りません。つまり、還付はありません。 仮に3月中に名義変更がされないであなたのお名前のまま登録されていると、18年度の自動車税があなたにかかってきます。自動車税は4月1日現在の登録所有者にその年度分を課税する原則だからです。年度末はこのことによるトラブルが相当あるのです。だから中古車屋に車を売って、商品として買い手がつくまで前の所有者の登録のままというのはとても危険です。 なお、これはあくまで法律上の納税義務の話であり、契約当事者間で後の所有者が税金分を負担する意味で購入価格に上乗せするということは珍しくなく、それは契約につき自由です。下記は東京都のページで下方へ展開していくとわかりやすい図がでてきます。もちろん取扱いは全国どこでも同じです。
- hayateE2-1000
- ベストアンサー率36% (127/349)
回答No.1
>名変も三月にはいってから 戻りません。