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商法での意味は?
商法で別段の意思表示とありますが、法律上 どのようなものが通るのでしょうか? 意思表示には口答や簡単な文章などはばが広いと 思います。 それとも誰かが証言したら通るとかあるのでしょうか?
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例えば、商法第521条本文は、商事留置権の成立について定めていますが、別段の意思表示がある場合は、商事留置権の成立が妨げられることになります。 ここで言う別段の意思表示とは、当事者間の特約という意味であって、「別段」といっても、何か特別なものとか、何か高度なものというわけではありません。ですから、別段の意思表示は、口頭でも簡単な文書によるものでも別にかまいません。 そのことと、民事訴訟において、意思表示の存在を証明できるかどうかとは別に考える必要があります。 口頭の意思表示でもかまいませんが、そのことを証明することは一般的には困難です。(言った言わないの水掛け論で終わる。)しかし、第三者が証言をし、その証言が信用に足りると裁判所が心証を抱けば、証明に成功するでしょう。
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- zorro
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回答No.1
相手方に連絡することが最低条件ですが、契約書で双方が確認しておけば紛争があったときに安心です。