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全くTVを見ていませんがNHK受信料を払う必要がありますか?

先日NHKから、デジタル放送に関するアンケートのような葉書が来ました。 アンケートに答えるにやぶさかではないのですが、 うちのTVは7年ほど前に台風でアンテナが吹っ飛んで以来、 なんとなくアンテナを再設置しておりませんので、 NHKだけでなく民放局の放送も見てません。(と言うか映らない) たまにビデオとゲームに使うくらいなのです。 これまでNHKの集金の方なども来たことはないのですが、 アンケートを返送して、集金が来始めたら説明が面倒だなあと思っています。 今後もアンテナを買う予定はないので放送も見ないのですが この場合もNHK受信料を払う必要があるのでしょうか。 お知恵を拝借出来れば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Trick--o--
  • ベストアンサー率20% (413/2034)
回答No.1

払う必要はありません。 放送法32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 集金が来たら「うちには放送を受信することのできる受信設備はありません」て言えば大丈夫。

otomesugar
質問者

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回答ありがとうございます! 受信する設備=アンテナって事ですよね! おおお 安心しました…… もし疑われた時には屋上に上って貰う事にします。 ありがとうございましたー

その他の回答 (3)

回答No.4

無料のアンケートには必ずウラがあります。どのように利用されるか、保証はできません。WinnyでNHKからアンケートの内容が漏れる可能性もあります。 不祥事の組織を相手にしないこと、これが一番です。だいいち、相手にするほど、otomesugarさんも暇じゃないでしょう。 契約しなければ、NHKの受信料は払わなくても罰則はありません。これは放送法の欠陥です。契約して不払いだと、少しやっかいなことになります。契約はそもそも任意なので、自ら墓穴をほって、契約しないことです。

otomesugar
質問者

お礼

か 考えてもみませんでした……! そういえば最近NHKで個人情報が洩れたと言う話も聞きました。 アンケートを返すか返さないかも もちょっと考えてみようと思います。 回答ありがとうございました!

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.3

アンテナもなければTVを処分してしまいましょう。 法律上は「映る映らないは関係なく、TVが有れば契約義務」なので。 TV無ければNHKとの契約をする必要はありません。 最近「NHKの内容が気にくわない」で支払義務無しを訴訟していた人間に対して「請求棄却」(つまりお金を払う義務有り)とした判決がでていますので。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060312-00000020-san-soci

otomesugar
質問者

お礼

<アンテナもなければTVを処分してしまいましょう。  おおお……  アンテナを必要としないビデオとかDVDとか  ゲームに使う予定はあるので  TV処分はちょっとしたくないです……(´△`;)  ああでも「TVがあれば契約義務」というのは知りませんでした。  別にNHKが気に食わないと言う訳ではないんですが  物理的に映らないので見ていないだけなのでする……  回答ありがとうございました!

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.2

NHKの受信料は受信設備に対して発生するとか聞いた記憶があります。 とすれば、アンテナが無い(壊れている)状態のテレビを受信設備といえるかどうかということになると思います。 壊れて映らない状態は受信設備といえないでしょうから払わなくて良いのでは。

otomesugar
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 判りましたー もしかしてこれまでNHKが来なかったのも アンテナがない家だったからなのかしら……(´ー`;) ありがとうございました!

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