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家紋について
我家の家紋がわかりません。 主人の母は、離婚した後も旧姓(鈴木)には戻らず、前夫の姓(杉山)で戸籍登録しました。 この場合、前夫の杉山家は離婚しているので 他人となるわけですが、 我家の家紋はどこから引き継いでくれば良いのでしょうか? 教えてください。
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- ayakacchi
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私の主人の母も離婚しておりましたが、離婚後も前夫の姓で戸籍をとっておりました。 しかし、離婚した父の家紋は、主人の母もその子供達も、継ぎませんでした。 嫁いだ娘は嫁ぎ先の家紋になりましたが、家紋を引き継ぐ法律はなにもないとのお話を、菩提寺さんからお聞きし、長男・次男・三男は、話し合いの結果、それぞれ自分たちの好きな家紋を持つことに決めました。 三男の主人は父親との縁が薄かったので、自分がスタートと感じているようです。 私は女紋を使ってもいいのですが、特にその必要性も感じず、主人と決めた家紋にしています。 鈴木家も杉山家も継ぎたくないなら、ご自分たちでお決めになるのも、ある種の責任感が生まれていいものかもしれませんね。
- dream1116
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「家紋」とは、その家で使われているいくつかの紋の総称であり、それには次のようなものが含まれます。 (1)定紋(じょうもん)=家を代表する公式の紋(代々の男性に引き継がれます) (2)女紋(おんなもん)=女性の実家の母から引き継がれた紋(代々の女性に引き継がれ、女性の式服には通常この紋が使用されます) (3)替紋(かえもん)=勲功などで新たに加えられた紋 ちなみに、我が家では私の式服(といっても、今では着用する機会なし)と妻の式服の紋は異なっております。 今回のkayoさんのご質問が(2)についてであれば、kayoさんの実家のお母さんにお尋ねになることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。
- michael-m
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特に規則というものはないです。でも家紋は礼装を作る時や冠婚葬祭など使う頻度も以外に多い上、貴方の家の象徴ですから誇りを持って使いたいものです。そこで迷ってしまうなら次の方法を参考にして頂いたら幸いです。 一番確かなのは、お義母様に伺う事です。或いはお義母様が離婚後着用されていた礼装着物があれば、判るはずです。 判らなければ、鈴木家か杉山家か、親密に付き合っているなど、縁の深い方で良いです。その時、遠慮がある場合はデザインを変えたものにすれば良いです。例:橘>丸に橘など ご主人とよく相談の上、決めて下さい。
姓と家紋の因果関係は全くないとは言いませんが、現代社会においては何の関係もありません。 正式に家紋を登録したりするような場もありませんし、なんの決まりもないですよ。 好きな方を使えばいいのです。 NO.1さんのおっしゃる通り全く違う家紋を新たに自分で決めたっていいのです。 家紋の歴史は平安時代の貴族に始まったと言われます。 最初は牛車がどこの家のものか区別するのに家々のシンボルマークとして入れ始めたそうです。 貴族らしい雅やかなデザインが多かったようです。 その後、戦国時代に入ると武士の間で敵味方の区別のために使われるように。 この場合一目でわかりやすい簡潔なデザインがよく使われました。 こちらのサイトを見ると家紋のいろいろがわかって面白いですよ。
- myeyesonly
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こんにちは。 家紋はお嫁に行った女性の場合、実家の紋を女紋といいます。 離婚した場合は、形式上は元の家の人に戻るので、女紋に戻ります。 これは慣習の上の話で、戸籍の問題とは関係ありません。 戸籍は法的な話なので、離婚時に氏の選択がありますが、それにより、どちらの家に所属するかって事ではないです。 ただ勝手に選べるというだけです。 慣習の問題なので、夫側の紋を使ったからって、今日ではどうという事もないですので、好きなほうを使っても全く問題はないし、新しい家紋を勝手に決めてしまう事も構いません。 現在では、「家」その物があってないような状況になってますので、こういう風習も厳重に守らなければいけないという考え方は殆どしなくなりました。