アマチュア無線の判決等が参考になるでしょう。
免許所有者が送信することは合法です。しかし.面拒否所有者が送信することは違法です。
南極越冬隊から家族への無線送信がアマチュア無線で行われていた時期があります。
直接会話することはできませんので.
「何とかと答えてくれ」と免許者に言い.受信側の免許者がこれを聞いて隣にいる家族に伝える。家族が答えて.それを免許者が送信する
というほうほうを使っていました。「直接話すことはできないが声は届く」のです(出典は南極越冬隊物語かな)。
バックのいずであるならば.違法性がないのです。だから.本来の目的としての「携帯電話での会話」と一緒に「背景に流れている音」が送信されても違法性がありません。
チャットの場合.せぜい参加者が5名くらい.大ちゃっとですら10人くらいしか参加しません。すると「不特定多数」であるとは考えられません。会話しないで音楽だけ送っている・参加者を選定しないでいる(私の参加するチャットですと.*月*に血*時よりという予告があり参加者がいつも決まったメンバー+たまに1-2名名乗らない小隊不明の人)と既にあるような問題があります。
ダイヤルQ2に代表される有料の場合で客寄せとして使っているときには既にあるような問題になります。