- 締切済み
「きっこの日記」にまつわる事。
「きっこの日記」なるものが有名週刊誌などマスコミの話題になっています。 一番の話題が、 「きっこって誰?」ですが、質問は、 (1)例えば、2ちゃんの匿名書き込みでも、誰が書いたか判明できるのに(書いた犯人が逮捕されたり)、なんできっこが誰かわからないのか? ここからが本当に聞きたいのですが、 (2)「きっこの日記」には、 【警告】当ブログ内に掲載されているすべての文章の無断転載、転用を禁止します。すべての文章は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 という著作権を示すものが書かれています。 新聞や雑誌にコラムを書く場合、著作権は新聞社や雑誌社が保護し、また、読者からの問い合わせの窓口に各マスコミがなります。 ブログは個人が個人の責任で個人のサイトを作るわけで、著作権を主張するなら、本人の所在を明らかにすべきなのでは? (今回の質問は本名を出せ、きっこ氏に出版社の傘下に入れ、というものでもありません。あくまで、著作権を主張するならです)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- you19994
- ベストアンサー率40% (314/766)
まず、回答を書く前に、私はきっこの日記なるものを全く存知上げません。 ですから純粋にどういうことが考えられるかだけお答えします。 1・・・プロバイダ責任制限法によって定められている限りにおいて、IPアドレスの開示を求めることはできます。 ただ、普段はその必要性はないわけですから、ネットの匿名性は確保されるわけです。 つまり、何か具体的な権利の侵害が無い限り きっこが誰であるのか特定される必要性はないと考えられます。 2・・・ 著作権というものを1つ勘違いなされてると思われます。 著作権とは「作品の利用を独占し、他人に利用を許す権利」を言います。 つまり、この「きっこの日記」という文章は作者が他人に利用させてもよいかどうか決める権利があるというだけのことです。 もし、他人がこのブログの内容を引用する場合には作者の許可が必要になります。 場合によっては金銭が必要になるケースもあるでしょう。 それを作者が独断で決定できる。それだけのことです。 著作権はあくまでも作者の権利保護を与えてるだけであって 文章の中身についての責任に関するものは一切ないのです。 (ただし、文章の中に著作権に違反するようなものがあれば別ですが) ちなみに、著作権は登録などせずに その文章を書いたとき(音楽なら楽譜を書いたときに)発生します。 極端な話、今私が打っているこの文章にだって著作権は発生しているわけです。 新聞や雑誌にコラムを書く場合というのは その著作権を新聞社・出版社が作者から譲渡されて、それを掲載・印刷する独占権を得るという仕組みです。 このことにより、その新聞・雑誌以外での掲載はできなくなります。 読者からの問い合わせは当然掲載した新聞社・出版社が受けるでしょうが 最終的な責任の所在は作者になります。 (まあ、問題のある文章を掲載した新聞社・出版社も道義的責任は出るでしょうが) まあ、仮に文章を引用するなどのことがあるのならば メールなどで十分対応できると思いますが。 個人のサイトに意味もなく住所などを載せる方が危険極まりないと 思いませんか? 私もこの文章を引用されたくなければ全部載せなければならないでしょうか? そんなのまっぴらごめんですw 著作権とはそういう権利なんです。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
なんか本人を特定しないといけない理由でも法的にあるんですか? 著作権侵害だと思ったら本人が告発すれば良いだけですし。 侵害者以外の他人に教える必要性は皆無です。 実際本人がブログに書いてある著作権関係の事は「確認」以外の何者でも無いですし、書く法律上の必要性は法的には無いでしょう。 著作権を無視する人間が多いから「わざわざ」書いているだけでしょうね。 大体あの程度の記載はちょっと探せばゴロゴロ見つかります。 「きっこの日記」に特定する理由はなんですかね?
お礼
かいとうありがとうございます、というか、 >法的にあるんですか? これが知りたくて質問しました。 >「きっこの日記」に特定する理由はなんですかね? 「きっこの日記」に限らず、自分の意思により不特定多数に読んでもらうことを目的に、世界中に配信したた場合、 「嘘」や「怪文書」ならば姿を隠す事もありかもしれませんが、 「著作権」という法的措置を持ち出す著作物で、個人としてそれを明記しているならば、姿を隠すのはどうなのだろう?と。 自分の権利だけ主張して、責任の所在はどうするのだろう?
- kurupin
- ベストアンサー率24% (125/511)
(1)あそこで名指しされている企業なり団体なりが告発して当局の捜査の手が入れば2chの書き込みがばれるのと同じ仕組みで素性はばれます。しかしながらもしきっこが日本と国交のない台湾などのプロバイダと契約していた場合、国交のない日本の警察が捜査することは出来ませんから、その特定はほぼ不可能だと思われます。 (2)>本人の所在を明らかにすべきなのでは? 著作権法及び国際条約上、それを義務付ける記述があるのでしょうか。
お礼
かいとうありがとうございます、というか、 >著作権法及び国際条約上、それを義務付ける記述があるのでしょうか。 これが知りたくて質問したのですが、逆に質問されても困ってしまいます。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
著作権は、「誰が書いた」が問題ではなくて、著作物には等しく存在するものですから、著作者が特定されなくても存在するものと考えるべきでしょうね。 「本人の特定」が必要となるとすれば、著作権違反等の裁判になって、著作者の特定が必要となった場合でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 >「誰が書いた」が問題ではなくて、著作物には等しく存在するものですから、 怪文書にも存在しますか? 自分の正体を隠し、絶対にわからないような細工をした場合は、著作権放棄だと思うのですが。
お礼
回答ありがとうございます。 非常に知識充実している方で感服致しました。 私も「教えてgoo」を始めて1ヶ月足らず。なにとぞ、先輩のご指導をいただきたい。 表現したもの全てに著作権が生じるわけですが、それは、 表現した人間が実在している(幽霊ではない)というのが前提で、 名前も、所在も隠し続け、著作者を管理、責任(出版社など)を持つバックボーンがなければ、 それは幽霊であり、裁判も成り立たない。 幽霊が著作権を主張してもいいのでしょうか?