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確定申告

確定申告にどうしても行けないため代理で家族が持っていくことは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#35582
noname#35582
回答No.6

40歳の独身女性です。 私は今回、住宅ローン控除のために所得税の確定申告をしました(初確定申告なんです)。 たまたま平日にお休みをいただけたので、提出は自分でしました。 ですが、初めてで不安だったため、清書まで何回か父に税務署へ行ってもらいました。 といいますのも、税務署には相談員さんが何人かいらっしゃるそうで、私の名前(間違いなく女性と分かる名前)を記入した上で、内容をチェックしてもらいました。 父も「娘が来られないから代わりに来たんだけど、内容をチェックしてもらえる?」と言ったそうです。 それでも特に指摘されることもなく、さらに「もし娘が休みが取れなかったら、父である自分がこの申告書を持ってきてもいいか?」と尋ねたところ、「お父さんがお持ちになっても構いませんよ。これで内容も添付書類も間違いないですから、確定申告書に清書して添付書類を貼り付けていただけば、税務署の入り口に24時間受付の専用ポストがありますから、そちらに入れていただいても構いません。もし、「受領印」を押した「控」がほしければ、返信切手を貼り付けた返信用封筒も一緒に付けてください。「控」に「受領印」が不要であれば、最初から「控」は外して提出用のものだけを専用ポストに入れてください。」という回答をいただいたそうです。

その他の回答 (5)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.5

用紙をダウンロードして、記入押印すれば、郵送でも大丈夫ですし、24時間、いつでも税務署のポストに入れる手もあります。私は毎年、締切日ぎりぎりに、この方法です。 切手を貼った返信用の封筒を入れておけば、\\受領印を押した控えを返送してくれます。

butakimchi
質問者

補足

ありがとうございます。 \\受領印を押した控えがいらなければ切手を貼った返信用の封筒を入れる必要はないのですか?

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

確定申告の書類作成は、本人または税理士のみが出来ます。 本人以外の場合、税理士の資格を持たない人が書類作成すると、税理士法に違反するそうです。 ただし、あくまでも、書類作成に関することです。 本人または税理士が作成済の確定申告の書類を、提出する場合は、代理人でもOKです。 家族が提出するだけでなく、所定の料金分の切手を貼付して、日本郵政公社の職員(要するに郵便配達の担当者)に、税務署へ配達してもらうことも可能です。 我が家は、夫が、受付時間内に税務署に出向くことが不可能なので、毎年、妻である私が提出しています。 本人確認をされたことは、一度もありません。

noname#251407
noname#251407
回答No.3

大丈夫ですよ。  娘に持たせ提出したことがあります。  控えと共に提出し受領印(内容確認ではありません)を受けて下さい。

noname#113407
noname#113407
回答No.2

オンラインの「e-Tax」を利用されてはどうでしょうか。

参考URL:
http://www.e-tax.nta.go.jp/
  • knit
  • ベストアンサー率33% (111/328)
回答No.1

提出時に本人確認はしませんので、可能だと思います。 また、郵送での提出も可能です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/shotokuzei.htm

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