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32条の院外薬局適応について

こんにちは、32条を受けて治療している者です。 32条は通院している特定病院にのみだけ、適応されるとは、知っているのですが、その処方箋は全く病院と併設していない調剤薬局に出しても、32条は適応されるのですか? それとも通院している病院の隣くっついてあるような、院外薬局適応されないのでしょうか? 基本的な質問で、すみませんがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • neko-ryu
  • ベストアンサー率18% (14/74)
回答No.4

わたしも、32条を受けています。 先日正式に32条の適用が認められ、病院の先生から、処方箋薬局を3件まで登録できるので教えてほしい、と言われました。なので、病院近くの薬局(メイン)と、自宅近くの薬局・仕事場近くの薬局(現在は休職中ですが一応…)を伝えました。 時間の都合などで、治療後すぐに薬をもらいにいけないことがありますので、自宅近くの薬局もよく利用します。 araaro様も一度、病院に訪ねてみてはいかがでしょうか。 毎回同じ薬局に行くって、けっこう難しいですよね。 わたしの経験ですが、参考になれば幸いです。

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noname#19664
noname#19664
回答No.3

32条でしたら、どこの薬局に処方箋を持っていっても32条は適応されます。 しかし、病院と提携している薬局でないと、特殊な薬なので置いてないかもしれません。 4月から施行される自立支援法だと、申請書類に薬局の名前まで書く欄がありますので、その書類に書いた薬局しか適応にならないと思います。

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  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.2
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  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

処方箋に32条適用の旨が記載されていれば、何処の調剤薬局に持ち込んでも大丈夫です。 ただし、一部の薬局では、処方通りの薬が置いてない場合がありますので、なるべくなら通院している病院から近い薬局を利用された方が良いと思います。

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