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傷害罪?と器物破損で警察から電話が…。

 結論を言いますと、私は前の彼女(以後Aさん)のほっぺを叩いてさらに携帯を興奮状態であったため壊してしまいました。私は自分なりに調べてみたのですが、暴行罪には当たるかもしれないですけれども傷害罪になるような事はしておりません。携帯を壊してしまったこと、ほっぺを一度叩いたことは警察の方に電話で認めたのですが、落ち着いて考えると納得できません。「私が今後Aに連絡等とらないのであれば、このまま何事もなくできる。君も今年就職が決まったんだから素直に承知しなさい」と警察の方に言われました。以下詳細を書いておりますが、むしろ私の方がもう関わって欲しくないと思っておりました。悔しくて空しくてどうしようもないんです。警察の方にAは怪我をしているのか?と聞いても答えてはくれませんでした。今回の事件の前に私はAに殴られました。どうか助けてください。私は大学4回生なんですが、AとBは同じ大学の法学部なんです。

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  • gunto
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回答No.6

あなたも法学部なら、小さな事が大きな事件になるぐらいは、簡単に解るでしょ? 警察が「就職も決まってるんだし、このまま認めて、Aに一切近づかなければ、何事も無い」と言ってるんですから、それで収めたらいいじゃないですか? どっちが未練あるのか、彼女とはどんな関係なのかは、よくわかりませんが、今あなたにとって大切なのは、悔しいとか空しいとか言ってる事なんかじゃなくて、これを事件にされない事が重要なんです。 傷害罪だろうと暴行罪だろうと、彼女が警察に訴えた限り、どうとでも変えられるじゃないですか? 要するし、加害者なるものが被害者の感情をズタズタにした時、初めよりも複雑になり、「違う!違う!」っていくら加害者が言ったって、被害者の気持ちが収まらない限り、被害者は加害者に何でも出来るのですよ。 世の事件、見てみて。 痴漢してないのに、疑われてしまったサラリーマンの 悲惨な事件あるでしょう? ホント、矛盾だらけなのです。 あなたがそうならない為に、被害者には「ぶって申し訳なかった。携帯も壊して感情的になり、私が悪かった」と認めないと、そのAは、あなたを犯罪暦あるものとする事が出来るのですよ。 法律は教科書通りにはいかないですよ~ それを警察は、体験でいろんな例を知ってるからこそ「君も就職きまってんだから~」と好意で言ってくれてんですよ。 正義とか本音なんて、相手にとったら何の意味もないし、あなたが「俺はたいして悪くない」と言ってるだけでは、なおどんどん事態は悪くなるばかり。 時に、正義だけでは勝てないのです。 相手の感情ほど、やっかいなものないんだから。 ともかく相手に手を上げて、相手が訴えたらそれは事件になってしまうのだから、あなたは運が悪かったのです。 (普通、その位じゃ警察には行かないけどね~よっぽど、Aは悔しかったんでしょうね) ともかくあなたの将来を考えて、悔しいなんて甘い事言ってないで、何とかうまく収める方向で、利口に動いたほうが、あなたの為ですよ。 もうやっちゃった事は終わった事として、これ以上大きくならないようにしたほうがいいよ^-^

その他の回答 (7)

回答No.8

なにをゴチャゴチャ言い訳しているんだ? 要は簡単な話だろ。 『男が女を殴った』 ただそれだけ。   大学に行くくらいの能力があるなら、 暴力を使わずに、アタマを使えよ。    

回答No.7

アナタが納得いかないのは ○頬を叩いただけで傷害罪なんて変だ。 ○Aに先に殴られている→悪いのはAだろ? の二点で良いでしょうか? アナタが法学部かどうかは文面からは不明だけど、(Bって誰?)暴行罪と過失傷害罪の差って知ってますか?後者は親告罪なんですよ。 過失傷害罪の場合は被害者Aさんが訴えない限りは、罰せられないんです。けど暴行罪は違います。アナタがした事を暴行罪だ、と主張すれば警察はアナタを検察に引渡し、検察はアナタを裁判に引っ張り出さなくてはいけなくなります。 だから、傷つけるつもりは無かったけど結果として傷害になった、とした方がお得なんです。 ちなみに器物損壊罪も親告罪です。 Aさんに殴られたとの事だけど、女性に殴られるんだからそれなりにAさんの感情を害したと推察されます。今回は+携帯まで破壊してるんだから非を認めて裁判沙汰を回避した方が良いんじゃないかな。 P.S.どうしてもBが気になる・・・

shingo45
質問者

補足

みなさんありがとうございます。初めに投稿した時はもっと字数が長かったんですが、字数制限で削除したところ、意味不明な投稿になってしまってすいませんでした。Bは去年の6月に私とAは別れたのですが、その時の浮気相手(次の彼氏)です。いろいろごちゃごちゃしたんですが私はBとその時会い、簡単にまとめると「彼女をよろしく」「わかりました」というような会話をしました。 2ヵ月後にAとBは別れるんですが、7月頃から私にAからBの「口だけの男だった」とかここでは書き切れないほどもっとひどい内容の話を聞きました。その時点で私は、自分でAは私と別れてとった行動であるし、あまり関わりたくなかったのが本音なのですが、そこらへんの頃からAはBとの関係のことなどで鬱になってしまったため、無視することが出来ませんでした。私は「そんなひどい男とは早く別れて、いい人見つけ~」と言っていたのですが、AはなぜかBと体だけの関係を持ち続けていることを、後に私は知ってしまいました。Aは昔、私と付き合うまで「自分なんてどうでもいい」と不特定多数の男と関係をもっていて、その時リストカットもしており、今回私はAにその頃に戻って欲しくないという気持ちから自分の言いたい事を極力言わず我慢して助けていました。  Aの言葉を信用して、裏切られ、今回が三回目です。僕がAに殴られたのは二回目の時で、Bには自分がAを追い込んだという自覚が無く(Aも私に言っていた)、私がAと別れる際、Bが私に言った内容と行動が正反対なので、私はBに一言文句を言いたく、その時にAに殴られたのです。もちろんAとBはもう別れているし、それに私がとやかく言う権利はないと思いますが。それでこのときに私はAにBとの関係を続けるのであればもう私はAと友達の関係でさえいたくないといいました。そしてAは僕と約束してくれたのですが…。

  • tsururi05
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回答No.5

 なにをどう助けろというのかよく分かりませんが、 警察が介入してしまった以上、最悪の場合、逮捕・起 訴・有罪ということも可能性として考えられます。  今のところ痴話げんかレベルで、警察としても穏便 にすませるような内容ですが、それはあくまであなた がここに書き込まれた情報を前提とすることと、今後 どのように発展していくかは定かではありません。つ まりたとえば他に余罪があったり、他に何らかの問題 があったり、彼女の容態や精神状態が急変した場合は、 より本格的な捜査ということもありえます。  納得がいかないというのはあなたとしてどうしたい のですか?。自分は悪くないということなんでしょう か。あなたはあくまで加害者です。他にいかなる理由 があろうと加害者である以上、酌量の余地はありませ ん。  そういういま自分がいいわけの通用しない危機的状 況にあるということを理解したうえであなたがされる べきこととしては、彼女との和解です。  彼女があなたと直接話したくないというのであれば、 きちんとした弁護士を代理人として雇い、話をつける べきでしょう(弁護士代をけちって、直接話そうとし て、事態をより悪化させるのは、賢明ではないと思い ますよ)。  高く付きそうですが、まだ改善の余地はあります。  逮捕されて一生を棒にふるのか、お金を支払って、 今後胸を張って生きていくのか、よく考えて行動して 下さい(わたしとしては後者をお薦めします)。

回答No.4

刑法では暴行の意志で結果的に傷害になった場合は結果的加重犯で傷害になるのではなかったでしょうか? 傷害になったということは相手が診断書を出したということでしょう。 器物損壊は親告罪ですから告訴が公訴の提起の条件となっています。法学部ですからあまり詳しく説明する必要はないと思いますが・・・ 大人なんだから殴ってしまった理由はどうあれ訴えられればあなたが悪いですよ。しかもあなた男なんでしょ?うっかり殴ってしまった時はちゃんとその後のケアもしないと・・・ 早々に相手の方に詫びを入れて示談した方が良いんじゃないでしょうか? 確かに傷害は親告罪ではないので書類送致されるかもしれませんが、示談していれば検事段階で不起訴になりますよ。 痴話げんかで罰金払うのばからしいでしょ?

回答No.3

女性を殴るような男は最低。 はっきり言って、人間のクズだね。 暴行によって、 彼女の心身を害すれば立派な傷害罪です。 なにもおかしくないですよ。 悔しい? 反省が足りないんじゃないの?            

  • murmed
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回答No.2

 状況がはっきりしませんが…。あまり落ち着いているようには読み取れません。  怪我が残っていなくても、精神的苦痛で傷害罪が適用されることもありますよ。  法学部の学生だからといって、何か特別に罪状を増やしたりすることは通常出来ません。暴行罪や傷害罪は親告罪ではありません。  以前にAさんに殴られて悔しいかも知れませんが、少なくとも今回悪いのはあなたです。  大学4回生ということは成人ですね。ご自分のなさった行動の責任は、ご自分でしっかり取るべきだと思います。

回答No.1

自分がBですか・・・ 法学部4年の卒業就職決定済みで 暴行罪と傷害罪の区別が付かない・・・