労働安全衛生法と安全管理のしくみについて
(2)日常管理・安全教育
日常管理・安全教育について、次の事項を点検しなければなりません。
■点検すべき事項
点検項目
(1)個別工事の着手前に元請と協力業者が安全について打ち合わせを実施しているか
(2)安全施工サイクルの諸活動が計画に基づき実施されているか
(毎日)安全朝礼
作業前KYミーティング
設備、機械、環境点検測
~
(毎週) ~
(毎月) ~
(随時) ~
(9)安全衛生日誌の記載はよいか
(10)指示書の発行、事後処理はよいか
~
この日常管理・安全教育は
労働安全衛生法の第何条に該当するのでしょうか?
特に(9)と(10)のところが知りたいです。
どなたかご教授お願い申しあげます。