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配当可能利益の範囲内であれば、発行してる自社の株式すべての株数を買い入れすることが出来るのですか?
自己株式の買い入れを決議する際に、買い入れする自社株の総数を決定しますが、配当可能利益の範囲内であれば、「発行してる自社の株式すべての株数を買い入れする」と決めることが出来るのですか? また、会社が、発行している(役員以外の株保有者から)自社株を買い入れ、 それを消却し、結果的に役員(代表取締役)のみが自社株を保有することは可能ですか?
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自信なしですが、全株を金庫株で取得してはいけないとは商法上記載されていないと思います。 ただ、全株を金庫株ということは、その時点で議決権を有する株主が不在となりますので、その 後の増資なども困難となることから、理論上あり得ないと考えます。 また、自己資本>配当可能利益ですので、全株を取得した時点でどの株主にも帰属しない資本が 残ることになります。この点で株主→会社への受贈益課税が発生すると考えます(自信なし)。 後段の部分については、可能でしょう。 但し、取得割合によっては極端に財務内容が悪化するため、その後の企業運営に支障をきたす 可能性があります。 最後に、いろいろなカテでご質問されているようですが、もう少し全体像を明確にされた方が 有効な回答が得られると思います。 また、前のカテと重複するような質問の場合は一回締め切ってから、次の質問をするようにしてください。