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自動車保険30歳未満負担保について(長文)

私の友達(A)が友達(B)の車に搭乗していた際、事故に会い亡くなってしまいました。 運転していたBの車の自動車保険を見せてもらったら、30歳未満不担保でした。運転していたBは外国人で、28才だったのですが、ほとんど日本語ができませんでした。Bも亡くなってしまったので、保険会社の方が言うには、きちんと説明したが、身分証明書の確認や、30歳以上である事を本人に聞く等の確認は一切していないと言います。そこで質問は2点です。 1.自動車保険証券に30歳未満不担保と入っているが、契約者の生年月日が入っていません。こうゆう形式の契約書って正当な契約書なんでしょうか。 2.こういった事情で契約をさせた保険会社の責任はないのでしょうか。 長くなりましたが本当に困っておりますのでよろしくお願いします。

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  • oshiete-q
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回答No.2

A1.確かに契約書には契約者の生年月日を記入する欄もあり、記名被保険者の名前や生年月日を記入する欄もあります。しかし前者においては記入必須項目ではありません。また後者にいたっては「空白=契約者」ということになり問題はありません。保険自体の有責無責については、事故発生時の運転者がその保険の各種条件(年齢条件や運転者限定等)に合致しているかどうかが問われます。契約者や記名被保険者で判断されるものではありません。 A2.責任の所在や有無について考える前に、契約の経緯をはっきりさせる必要がありますね。保険会社が個人と直接やり取りをして契約を締結することは、まず考えられません。また「日本語ができない」というのであれば、ダイレクト系での契約も考えにくいですね。仮にそうであれば、完全に自己責任ということですが。あとは代理店での契約が考えられます。契約自体には問題が無いと思われますので、あとは「道義的責任」といったところだと思います。また保険商品によっては年齢条件が事故時の運転者と合致しない場合でも、一定の条件の下支払いをするものもあります。 しかし質問の内容がよく理解できません。「搭乗中」というのは、単に乗車していたのではなく「運転していた」ということでしょうか?運転していない状況での「搭乗中」なら年齢条件等は関係ありませんが… また保険の契約者はAではないでしょうか?だとしたら「年齢条件不適」出会っても保険会社・代理店には問題ないと思われます。これはA-B間の問題です。

rurisora
質問者

補足

早速ご返事ありがとうございます。非常に参考になりました。 Aは助手席・Bが自分の車を自分で運転中の事故でした。質問は、Bの車の保険が上記のような状態ですが、搭乗していたAにもBの保険から保証金が出るかどうかというです。ちなみに保険の契約は、保険会社の代理店と、すぐに保険の契約をしたいということで、待ち合わせ場所で立ち話状態で契約したそうです。

その他の回答 (5)

  • donbe-
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回答No.6

1→生年月日記入なしは問題ありません。 2→基本的にはありません。 他に書き込みがあります年齢条件不適用に対する救済措置は記名被保険者には適用されません。 藁もすがる、お気持ちのようですが残念ながら、今回のケースについては、悲観的に考えざるをえませんね。 保険会社を攻めるのはたやすいですが、契約者として加入する際の自己責任は当然あるはずです。 加入する際の保険使用は契約者ご自身であり、その辺のリスクは基本的に加入者にあります。 事がおきて、ああだこうだと問題にする契約者にも保険を軽くみている節がおおいにあると考えますけどね。加入のいきさつはいわば水掛け論に陥りやすい傾向にはなります。 保険会社に多いに問題アリ と確信できる根拠があるなら法廷で争う以外ないでしょうね。

rurisora
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆さんの意見から、残念ながら保険会社の契約の形式的なところに落ち度がないことは分かりました。あとはその時の契約状態(常識的なところ?)で説明不足や確認不足がなかったかになってくるようですね。となるとやはり法廷ですね。友人ともよく相談して、決めさせていただきます。

  • pens
  • ベストアンサー率14% (26/180)
回答No.5

みなさん言われているようにB氏に落ち度が無いわけではないですが 近年保険会社の説明責任が非常に重要になっていて 説明がなされていない場合 無効や保証問題にありますよね 確かに25歳の人が30歳以上の保険に契約して 25歳の人は乗らないという事はあるでしょうが 今回の契約時にどのような説明がなされ、保険会社担当者はB氏がどのように保険を使うために契約すると考えたのでしょうか? きっと保険担当者はB氏に3つ以上は 保険のパターンの提案をしているはずです その中からB氏が値段が安いから30歳以上を選んだんでしょう、、 しかしこの提案をするに当たり 担当者はB氏の保険の使い方を全く考慮してないなんて事はないでしょう それともB氏が保険会社に「この契約条件の商品を」とでも決めて契約したのでしょうか? また説明責任とは 説明を相手が理解していることが無ければ無意味ですよね 外国人ならなお更相手が正しく理解しているのか? それも年齢の制限は 保険の特約などのおまけではないですよね 28歳の人が自分で運転する車に30歳以上の保険を契約することは 保険を契約する意味が無い事ですから 説明責任を果たしたなんて事は有り得ないでしょう。 もちろんB氏に家族が居て30歳以上であり その方が使うことを重視して契約した なんて事情でもあれば別ですが。 >1生年月日が未記入 正当なのかな? というか担当者が年齢制限ある契約なのに相手の年齢を気にしていなかったという証拠になるのでは?

rurisora
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 B氏が契約したときは、奥様とB氏がいるアパートで行われたそうです。昨年12月に、奥様も同じ代理店担当者から車の保険を契約した際は奥様の年齢が27なので、不担保はつけなかったそうです。(B氏の契約は2年前の12月契約です)保険会社の担当者は、B氏との保険契約の時はB氏が契約を急いでいたので、といっていますが、状況(奥様、B氏ともに在日ブラジル人・B氏のアパートで契約)を見ても、とても30歳以上のB氏以外の方が乗る状況とは見えないのですが・・・・。 これは私の主観が入ってしまいますので、皆さんの意見を参考に、友人に話をしてみたいと思います。本当にありがとうございます。

回答No.4

契約に関しての法的落ち度は無いでしょう。 契約者が28歳であろうが、無免許であろうが自動車保険の契約は出来ます。 1番若い運転者の年齢にあった条件での契約にしなかったのは説明不十分かも知れませんが、契約者が証券確認をしていないことの過失の方が大きいと思います。 保険会社によっては、本来集金すべき保険料と集金した保険料の割合に応じて保険使用が出来る、という契約も有ります。 よく相談するよう進言ください。

rurisora
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険会社との契約がこんな状態でも、保険会社との交渉により、もしかしたら・・・。という希望も見えてきましたので、早速友人に話してみます。

  • sp9511
  • ベストアンサー率20% (13/63)
回答No.3

証券が届いたときに内容を確認しなかったのは契約者のミスですね(日本語の分かる人に見て貰うとか)。 契約の時のやりとりは本人死亡なので、今更事実の確認は出来ないと思いますし、法的には保険会社の責任はありません。 ただ自賠責は年令条件がなく支払われます(死亡:3千万円)し、友人が自分の車を持っていて、それに人身傷害補償の特約が付いていれば、それを使えます。

rurisora
質問者

お礼

ありがとうございます。早速友人に話します。

回答No.1

自動車損害保険は、契約者ではなく自動車に対して効果が発生するものであることもあり、社会的・業界的にはともかく、法的には問題ないものと考えられます。

rurisora
質問者

お礼

早速ご返事ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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