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人間ドックの検査結果について

人間ドックの検査結果をコピーして提出するようにと会社から要求されました。通常の年2回の健康診断の結果は自動的に会社に報告が行きますが、提出しろということは、会社に結果が行っていないわけですよね。 ということは、ウラを返せば、会社には知る権利がないのでは?思うのですが、ほんとうのところ、どうなっているのでしょうか。 できれば、提出したくないと考えているのですが、個人情報保護法等に詳しい方がいらっしゃったら、ご教授ください。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.3

労働安全衛生法により、事業主には労働者の健康確保義務が生じます。よって健康診断(年齢によっては人間ドック)を実施し、その結果を事業主が把握する必要があります(事業場の規模によっては産業医がいますから、その意見により適切な配置転換を行う必要性が生じることもあるためです)。 さて、個人情報保護法の制定を受けて厚生労働省では、雇用分野における個人情報の保護のための指針を作成しました。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html そして、そのうち労働者の健康情報についてはかなりセンシティブな問題ですので、さらに踏み込んだ通達を出しています(参考URLをご覧ください。PDFファイルですのでご注意を)。 やはりこれを読んでも労働者がそのデータを提供しない根拠にはなりえません。逆に、これを管理しないことにより事業主が法律違反を犯すことになることから、業務命令によりコピーの提出を命じられ、これを拒否することが懲戒処分の理由となることも考えられますので、ここは提出しておくことをお奨めしますが…。 (ちなみに高裁の判決ですが使用者の健康診断の受診命令に反した労働者を懲戒した事案の正当性が争われた事件があり、これは使用者側が勝訴しています。平成9年7月25日名古屋高裁判決=愛知県教育委員会事件)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161029kenkou.pdf
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質問者

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ご丁寧に、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

労働安全衛生法では、年に1回の法定健診を「会社」に義務付けており、会社の費用で、従業員に健診を受けさせる義務があります。 #3さんがお書きのように、会社には健診結果を踏まえて、従業員の安全管理、健康管理を行う義務がありますので、健診結果はどちらかというと、あなたのものではなく、会社のものなのです。 但し、細かいことをいうと、法で義務付けている健診は法定健診といって、項目が限られており、通常は中高年の従業員には、法定項目の他に、いわゆる成人病といわれた生活習慣病の項目などを加えた「人間ドック」を、健保組合などと費用を按分して受けさせています。その場合、法定健診以外の項目は、会社には知る権利がないとも言えるのですが、それなら、その費用もあなたが全額自己負担しないといけないということになります。 さらに、会社に健康管理を担当する産業医や看護師が、従業員の健康をウォッチしているのですが、人間ドックの法定項目以外は知らせないということになると、その分のサービスを受けられない、つまり、自己責任で健康管理をしてくださいということにもなります。

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質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

回答No.2

個人情報保護法とはまったく関係がありません。 「健康であること」または「業務遂行に問題の無い程度の健康度を有していること」を証明するためのものですから、提出した方が良いですよ、ということです。 「絶対に提出したくない」ということであれば、提出しないという選択肢もありですが、「昇給しない(させない)」「昇格しない(させない)」「査定等で不利」な扱いをされてしまう恐れがあります。 「個人の権利までは踏み込まないが、会社に情報開示をする社員を優遇します」ということになります。 プライバシーを優先するか、その会社での将来性を取るか、自分で判断してください。

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質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

提出しなければ、再度検診を受けることになると思います。 必要な検査項目はカバーしていると思いますので、提出した方がいいかと。

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質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございました。

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