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契約社員の社会保険加入について
1年毎に更新する契約社員の採用を検討しています。 労働日数、または労働時間が1日又は1ヶ月単位で、社員の4分の3以下であれば社会保険(健康保険、厚生年金)は加入しなくてもいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
貴社の正社員の労働時間がどの程度なのかわかりませんが、 1日の契約上の労働時間が正社員の4分の3未満 又は 1月の契約上の労働日数が正社員の4分の3未満 のいずれかであれば、社会保険への加入はしなくてもよいと思います。 (「以下」の場合は、4分の3ちょうども含まれますので加入しなければならなくなるかもしれません) (社会保険→健康保険+厚生年金保険の意味で使っています) 但し、所定労働日数、所定労働時間など労働条件がはっきりわかるような労働条件通知書などを従業員になられるかたに交付してください。 なお、私の地元では「契約上の労働日数、労働時間」でみますといわれましたが、管轄によって異なるかもしれませんので、 必ず、どういう条件なら社会保険に加入させなければならないのか地元の社会保険事務所で確認されたほうがよいと思います。 なお、No1のかたが言われているのは、社会保険のうち、雇用保険の加入条件になりますが、社会保険への加入義務がなくても、下記のような条件を満たせば、雇用保険への加入義務は生じると思いますので注意が必要だと思います。 ご参考まで。
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- large-rice
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質問者さんの日数制限の他に 次の条件を全て満たしていれば加入対象になったと思います。 (1)一週間の労働時間が20時間以上であること (2)1年以上、引き続き雇用されることが見込まれること (3)賃金や労働時間、労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること。 あと社内規定により社保の加入が契約社員の雇用条件て事もあるようです。 ともあれ、一度会社の担当者と相談されたほうがいいかもです。
お礼
契約社員の定義は難しいですね。 早いご回答ありがとうございました。
お礼
おっしゃる通り、社会保険事務所に聞くのがいい方法でした。 丁寧な説明ありがとうございました。