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個人状況保護法について 免許を取得する際に学校(高校)にチェックされるのは違反ではないでしょうか?

高校の時に車の免許を取得しにいってますが、学校は免許の取得を禁止しています。そこで学校の先生がよくしらべれば判るといっています。かってに学校の先生がそういう風に調べるのは違反ではないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

自動車を運転する事は、憲法に認められた人権に基づくものであり、基本的には誰でもその権利はあると思います。 ただし、公共の福祉に照らし合わせて、免許制として一定の制限をかける事は人権侵害には当たらないでしょう。 学校には自治権がありますが、それはあくまで学校内での事であり、監督権が及ばない下校後の事は学校の関与するところではありません。 ですから、生徒が休日にどこかでケガをしたとしても、学校には何の責任もありません。 監督権が及ばず、責任もないという事は、すなわち規制もできない訳です。 生徒が、下校後に何をしようと(まして合法行為なら)学校に口を出せる事ではありません。 もちろん、深夜盛り場にたむろしている生徒を自宅へ連れ帰るとか、暴走族をやめさせるとかは、その行為自体が違法性が強いのですから、大いに奨励しますし、やってほしいもんです。 でも、そんな先生ほとんどいませんね。 免許の取得は国家が認めた行為なのですから、学校内ならともかく、学校外でそれを禁止する権利は学校にはないと考えます。 もちろん、通学に車を使えなくともそれはしょうがない。 (近所に駐車場を借りるべし、違法駐車はダメよ) そして、暴走行為で検挙されたり、重大な事故を起こしたという理由で退学処分にされても、それはしょうがない。 免許取得の有無を学校へもらすというのは、教習所の事かな? とんでもない事です。 個人情報云々以前に、個人のプライバシーを義務教育でさえない、任意で通っている学校へ教えるなんてもっての他です。 車だから18才以上なので、法でいう児童ではないし、免許の取得を禁止する行為は法令で定める行為ではないですね。 (そもそも、免許の取得を禁止する事自体が非合法である、という主張です。法に違反した校則は無効です) ついでに書いておくと、高校は義務教育でないのだから、あくまで生徒が自主的に通う所です。 転じれば、勉強する気のないやつ、授業を妨害するような奴はどんどん退学でOKです。 学校は託児所ではない。 (もっとも、俺もそんなにまともに勉強しなかったけど・・・)

hosokawa2
質問者

お礼

私も免許については 個人のプライバシーであってそれを学校が規制するのはどうかと思っていました。 学校の規則として認めるとへんな輩がふえることもわかりますが、納得がいきませんでした。大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

先生が個人的に調査してそれに誰かが回答すると違法性があるかもしれませんが、学校として調べるのであれば違法性は無いと考えられます。(法16条3項3号) 学校が運転免許の取得を禁止していることには相応の理由があると思います。 もし免許の取得を認めてほしいと考えるのであれば、学校と交渉して免許の取得を認めるよう校則を変更してもらうのが本筋です。 (利用目的による制限) 16条  (前略)あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 (略) 3  前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一  法令に基づく場合 二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

hosokawa2
質問者

お礼

やはり校則が問題点ですね。ちょっと考えて見ます。

回答No.3

「個人情報保護法」は「個人の情報を保護する」法律ではありません。 「個人の情報を取り扱う企業・団体の『情報の取り扱い方法』」に関する法律です。 違反してません。 総務省のホームページを良く見ましょう。

hosokawa2
質問者

お礼

早速勉強してみます。ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

「ウチの学校からは△名通っている事になっていますが、事実ですか?」 とかなら、個人情報に関係ないし。 その人数のつじつまが合わないのなら、 | (2)人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合 | (3)公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合 として、自動車学校からは本人の同意なく、学校側に個人情報を提供する事が認められています。

hosokawa2
質問者

お礼

難しいないようですが、わかりました。ありがとうございます。

noname#21343
noname#21343
回答No.1

「法律違反」を声高に叫ぶのもいいけれど。 「校則違反」についてはどう思う?

hosokawa2
質問者

補足

学校に禁止はされていますが、学校に提出すれば問題ないそうです。

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