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死後、財産はどうなる?
少しで恥ずかしいのですが、私は 「何社か銀行に現金」 「いくつか株」を所持し 「投資信託、外貨、債権」をぱらぱらと持っています。 これらはすべて一人息子へいくこととなると思いますが、息子はまだ小学生ですので 株の運用などとうぶんできません。 現金はともかく、株や投資信託などどうなってしまうのでしょうか? 息子が大きくなるまでそのまま持ち続けるしかないのでしょうか? それとも死んだ時点で、現金に変えなければならないというような 法律?でもあるのでしょうか? それらの選択は誰がするのですか? 何か決まりなどあるのですか? 教えてください。
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noname#58429
回答No.1
質問者さんが死亡した場合、法定相続人はまず「配偶者」と「子」です。 「配偶者」が質問者さんの死亡前に「死亡」または「離婚」で該当者ナシであれば、「子」が唯一の法定相続人になります。 相続人が未成年者の場合、親権者がいないので家庭裁判所が未成年後見人を選任し、その後見人が未成年者を代理することになります。 質問者さんの場合がこれに該当します。もし、ご心配なら「遺言書」を作成し、そこに資産明細を記載するとともに遺言執行者を指定しておけば、その遺言執行者がすべての手続をすることができます。 私達行政書士が関与し、後日のトラブルを防止できる公正証書遺言作成のお手伝いをし、その遺言執行者となることも可能です。 下記URLで質問者さんの地域の行政書士会を検索し無料相談を受ける、遺言相続を専門にしている方を紹介してもらうといったことをお勧めします。 日本行政書士会連合会 http://www.gyosei.or.jp/unit/index.html
お礼
お返事ありがとうございました。 とても参考になりました。