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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競馬の税金)

競馬の税金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 競馬で賭けた金額に対する税金の計算方法とは?
  • 競馬で儲けた金額に対する税金の有無について
  • 競馬での購入記録についてJRAに残るかどうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
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回答No.2

>1レースや1日でいくら儲けたかではなく、又、払い戻しが100万円でも30万円でも関係なく、年間で50万円以上の収入儲けがあれば、50万円を超える部分が課税対象になると言う事ですね。 すみません。僕の分かりづらい説明で申し訳ないのですが逆です。 年間でどうあろうと、つまり仮に年間では200万円損していても、たった1レースで200万円勝てば、その配当200万円に費やした馬券代だけが経費ということで、それで申告しなければいけないということです。 特別控除だけは年間で50万円ということです。 まったく割に合わないのが馬券収入での申告です。

6izt
質問者

お礼

例えば1レースで3万円の払い戻しを受けて、合計で年間50万円以上の払い戻しを受けると儲けた損したに関係なく経費を引いた後の50万円を超える部分について課税されるという事ですね。 再回答有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • kentkun
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回答No.1

(1)の場合 馬券の所得は一時所得に属するものとされています(所得税法基本通達34-1) 総収入金額=払戻金2,000,000円 その収入を得るために支出した金額=1,000,000円(元手) 特別控除額=50万円 2,000,000円-1,000,000円-500,000円)×1/2=250,000円 (2)の場合も同じく、どれだけ儲けたかではなく、配当金額からその配当を得るために直接関係のある経費を引いて計算式は(1)と同じ (3)はわかりません。 なお、上の計算式は一時所得の計算式です。 (1)でいえば250,000円が一時所得として課税対象となってきます。 これに何%の税率をかけるかは、その人の他の所得(例えば給与の年収)の大小や、扶養家族の多い少ないにもよるので一概には言えませんが、平均的なサラリーマンであればその10%の25,000円ほど所得税をとられることになります。 ついでに(1)の例でいえば、実は他にも5万円で5点買いをしていたから経費は25万円増えるという考え方は間違いです。 他に、その日は他のレースで10万円負けたからそれも経費という考え方も間違いです。 一時所得はその収入と直接関係のある支出しか控除できないため、ハズレたぶんの控除は認められません。 馬券収入は年間通じては損が多かった場合でも、株の売買の一年間の損得のようにそれを内部通算できません。  一時所得はあくまで1回ごとに完結して把握されることになっています。 なお念のために、特別控除50万円は毎回ごとに控除できるわけではありません。あくまで、年間で50万円です。

6izt
質問者

お礼

1レースや1日でいくら儲けたかではなく、又、払い戻しが100万円でも30万円でも関係なく、年間で50万円以上の収入儲けがあれば、50万円を超える部分が課税対象になると言う事ですね。 よくわかりました。 有難う御座いました。

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