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生活保護受給者は医療介護すべて無料っておかしくないですか?

皆さんもご存知のように高齢者の医療介護費の自己負担金も引き上げの傾向で年金生活者の方々もなかなか厳しいようです。自己負担金を考慮し投薬の量や受診を控えようとしているお年寄りを尻目に生活保護を受けている年寄りが踏ん反り返りどうせタダだからと‘湿布ももっとよこせ、あの薬もこの薬もよこせ。あの検査もしろ‘だの‘ヘルパーにもっと来させるように介護保険の意見書をうまく書け‘だの言っているのも現場でみると大きな矛盾を感じます。年金を納め、税金、健康保険料を納めている高齢者が満足な医療介護も受けられず肩身の狭い思いをしているのに自分勝手に生きてきた高齢者が年金の2倍以上の現金給付を受け取り(不正受給でなくとも)その上医療介護まで何の負担も無く湯水のごとく使えるというのは絶対に間違っていると感じます。これなら年金を納めず老後は生活保護を受けた方が得と考え未納する人間が多いのも納得できます。保護費の削減だけではなくこれを是正しようという動きはないのでしょうか?

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回答No.5

1.ひとつは年金だけ減らしているいまのバランスの問題です。生活保護費の削減などが解決方法ですが、生活保護費受給者は景気がよくなっても、物価上昇に転ずると単に窮迫しますので、いま、デフレでいけているからといって削減してしまうと、とり返しがつかなくなります。(犯罪増加とか:poor whiteの犯罪はすでに社会問題化) 2.ひとつは、KAAZさんの”行政が怠慢している事”ですが、無理です。”限界”です。構造上の問題です。 3.”これなら年金を納めず老後は生活保護を受けた方が得”かどうかは、みなさんが自己責任で判断することでしょうな。多少の不公平感のようなものがあっても、そうしますかい? 3.生活保護受給者への支給を廃止するのでなく、バランスを考える、そして、KAAZさんのおっしゃるほかの問題、特に、収入や学歴の低い貧困層が社会の中で形成されるのが止まらない問題(フリーター、ニート、そして彼らが成るpoor jap)を如何に解決するかのほうが、重要ですね。あと、年金制度の改革も問題です。過剰な入院設備も問題です。

その他の回答 (15)

回答No.16

 いろいろな場面で、そのような疑問を感じることはありますね。  なかなか言えないことを問題提起してくださってありがとう。

noname#21649
noname#21649
回答No.15

12番です。 思い出したこと。 生活保護世帯の場合は.申請から支給が受けられるまで1-2ヶ月の時間があります(過去の回答に合ったかと思います)。 この期間.法律やマナーを遵守する方ですと.ゴミ箱アサリなんてしませんので.飢餓状態になります。 飢餓状態の程度が重いと.たとえば.骨にすじが入る(飢餓線).とか.頭蓋骨の眼球の周りの位置(名称忘却)に網状の模様が出る.といった.飢餓状態であったことを残します。 つまり.程度の差は有れ.飢餓状態になれば骨に傷がつくわけで.各種骨に関する障害が残ります。 現在の整形外科衣料では.「対処療法しかない」(談.某市立総合病院整形外科の責任者の医師)わけで.湿布するか.神経を麻痺させる薬を投与するか.の選択しかありません。後者は麻薬中毒(痛み止めの多くは麻薬に指定)になる可能性が高いので.死亡予定の患者(例.末期癌患者)を除くと投与できません。 現行法で飢餓状態を経ないと生活保護が受けられないのですから.骨の痛み止めとして.湿布薬等を要求するのは仕方ないことでしょう。

  • setamaru
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回答No.14

どれがどの回答とはsetamaruは書いておりません。  文中には回答番号も書いていませんでした。  ただ、ご指摘のどれがどの回答かというご質問については、内容は一部違っています。もとのコメントが明示していないから、当然のことではありますが。  Gooの削除方針は、基本的に全然一貫しておりませんから、  明確には断定することはできませんが、参加者が回答番号  を明示して、それについてあれこれかくと、削除される  可能性もあります。  (同じ理由で、ならないかもしれませんが)  一応、なにかあったときに備えてコピーだけ、取って置き  ます。  ところで、  労働監督署の調査が入るのを避ける会社があるとすれば、  そもそも、きちんとしていない会社だと思います。  不自由の状況などに質問などはありますが、このスレッド  の本題から離れるので、話題展開はとめておきます。  その話題の必要性があれば、別のテーマとして  提起するほうが、よいと思います。  (どれと特定して書けないので、分かりにくいかもしれませんが)  しかしながら、医療扶助についてその是正を反対する根拠  にはならないということは、今一度、書いておきます。    

  • sobamoti
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回答No.13

7です。 9、11の回答は私にへの回答ですよね。 この質問に対してそこまで具体的に答える必要はないと思い、あえて触れなかったのですが、誤解を招いているようなので一応説明だけしておきます。 まず労災保険について 仕事で怪我をしたと思ってても、素直に申請させてくれるいい会社ばかりではありません。 労働監督署の調査を快く受ける会社があるわけがないんです。 今は監督署と相談している最中です。 障害手帳、年金について 私は「手が不自由」だと書きましたが、「障害者」とは書いた覚えはありません。 私の場合は、日常生活に支障がないので、年金どころか手帳すら出ません。 日常生活に支障がなくても、仕事には支障が出てきます。 まさに10の回答通りです。 おかしいと思っても、これが現実です。

noname#21649
noname#21649
回答No.12

10番です。11番の方との違いはほぼ表現の違いです。 >労災になるべきものは、す つまり.行政訴訟法の規定で.Aという症状が出た場合はBという原因であり.Bという原因ならば.必ずAという症状が発生する.という状態が「ベキ」つまり義務ということになります。 私が指摘したのは.「Cという症状は.Dという悪条件の労働の元で良く発生するが.日常生活においても発生しないことはない。したっか゛て.労災にならない」という.労災ならないが.悪条件の労働では発生する内容です。 例としては.鉛神経炎。現行法では鉛を体内に吸収した直後から現れます。しかし.労働安全衛生法では.血中鉛濃度とヘム代謝ぶしつで規定していますので.これら指標が変化するまでの期間は影響を受けません。インターネプコンあたり見て回ると中年の方々が怒鳴り散らしています。鉛神経毒のひとつの状態としてこのような「怒りやすい」という傾向が現れます。 >労災事故を理由とした解雇はできません 労災事故ではなくて.鉛新経営のような他の原因でも起こりうる「怒りやすい」というような状態で採用をしない・あるいは.鉛神経炎として.筋力の衰えや風邪類似症状が続くことを理由にしての解雇です。他の原因も考えられる職業上取り扱うぶつしによる影響を解雇の理由としているのです。 >本末転倒になります。 ご指摘の通り.調査は衣料保険の対象外です。医師がサンプルに対して台かを支払わなければなりません。 この病気に対して「最初にこの薬が効くかを試して.改善しなかったならば別の病気だから.次の薬を試す...と何回か繰り返してなおったから個の病気であろう」と診断・治療するのが総合病院以下の病院の医師です。 最初に病気を拾ってくるから.最初にこのような患者を取り扱うことで.次の患者に対して「あの人にこの薬が効いたからこの人も同じで良いだろう」と治療することになります。最初に衛生条件の悪い発祥しやすい患者を治療していないと.次の患者で同じ個とをしなければなりません。 >個別の事象だけ並べても、全体を正しくみることはできず、間違いを犯す原因になります。 「‘湿布ももっとよこせ、あの薬もこの薬もよこせ。あの検査もしろ‘だの‘ヘルパーにもっと来させるように介護保険の意見書をうまく書け’」 という個別の事象を並べた内容は.間違いを起こす原因ですと読み取れますから.結果として同一趣旨の回答となります。 なお. 「介護保険の意見書をうまく書け」という内容は.日本では伝統的です。有名なのが.長野県の県庁移転に関する議決。 移転反対派議員3名が偽造診断書を提出して議会を欠席し.移転案を廃案にしたという事がありました。なにも生活保護世帯に限ったことでは有りません。議員の方々が日常的に行っていることです。

  • setamaru
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回答No.11

私の取り扱った事例では、労災になるべきものは、すべて適用になっています。  仕事上の怪我がもとで、手や足が不自由担った場合は、労災適用しやすいし、また、適用しなければなりません。  治療費は、労災適用は有利なのです。また、労災事故を理由とした解雇はできませんし、してはなりません。  内部障害は、労働に起因するとの関係を立証できなければ、労災になりません。一般的な病気によっても、起こることだからです。  疫学調査の必要性から、生活保護の規模を維持してほしい、という要請があるとすれば、本末転倒になります。  個別の事象だけ並べても、全体を正しくみることはできず、間違いを犯す原因になります。

noname#21649
noname#21649
回答No.10

4番です。 職業関係によって発生した各種障害について ないしょうの全体の95%以上の方は労災にならず.また.労災関係の規定によって「健康である」として放置されています。 また.その「健康な状態」が健常者に比べて不健康であるが為に.実質的に解雇(リストラ)の理由になっています。 結果として.職に就けず.「健康である」状態での各種身体障害によって.病院がよいが続く(例.誘導ろ(電子レンジの巨大なもの)を運転中顔の一部が融けた人が労災適応にならず通院していました)ことになります。 労働省の各種通達と訴訟法の規定(必要十分条件が成立する病状のみ救済の対象)で各種障害をもつ「健康な人」が大量に作られています。 なお.生活保護世帯が増えたのは.「労働力の流動化」政策により.中高年の解雇を促進したり.若年労働者の雇用を押さえた(大卒者の非就職者の増加等)ためであり.その結果が今ごろになって現れてきただけで.トヨタあたりの大手企業がでもうけすぎたから発生した現象です。 総額で議論すると大きな間違いを犯す原因になります。

  • setamaru
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回答No.9

 業務災害によって、長期間治らない場合、あるいは、障害が残った場合は生活保護の前に、労災年金あるいは、障害年金というものがあります。

  • setamaru
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回答No.8

平成17年度の国家予算でみると、1.89兆円。  そのうち、生活扶助費は6.3千億円であるが、医療扶助は9.6千億円であり、生活扶助より医療扶助の方が1.5倍ほど大きく、生活保護関係では最大の項目でとなっています。このほか、都道府県の給付もあるので、総額ではより大くなる。  社会保障審議会での審議は、医療扶助については、また十分になされていないので、今後に十分な検討がなされていくものと思います。是正しようという動きは、これから出てくると思います。  

  • sobamoti
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回答No.7

私もまだ健康な頃は、生活保護で生きている人がうらやましくて仕方なかったのですが、仕事の怪我で手が不自由となり、現在生活保護を考えております。 人と同じことが出来ないことが、こんなにも苦しいとは思わなかったです。 働けなくなっても、治療費は毎月かかるし、将来はまったく見えないし・・・。 >年金を納め、税金、健康保険料を納めている高齢者が満足な医療介護も受けられず肩身の狭い思いをしている これらを払うほど生活に余裕があるのであれば、基本的に生活保護は受けられないのではないでしょうか? 生活保護を受けている人は冠婚葬祭にも出られません。 苦しくても周りから援助も受けられないんですよ。 高齢者も大変でしょうが、家族からの援助が受けれるだけいいと思います。 病気、障害で生活が困難だからこそ、そういう制度が受けられるわけで、「医療介護すべて無料」というのは当たり前だと思います。 といっても、これは経験した人じゃないとわからないとは思いますが・・・