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シートベルトをしなくてもいい条件は?
妊婦さんってシートベルトをしなくてもいいんでしたっけ? 道路交通法があるサイトとか知っていたら教えて ください。
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妊婦さんは胎児に影響する可能性もあるので着用しなくても良いです。 ですが、後部座席に乗せた方が安全だと思います。
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- vocka
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除外事由に当たります。 ただし、診察券や母子手帳の提示を求められることがあります。 5年ほど前、私の妻が妊娠中にシートベルトで捕まり、妊娠中であることを告げたのですが、妊娠初期で、おなかも目立たなかった頃だったため、診察券か母子手帳の提示を求められました。 その時は、近所への買い物だったためたまたま持っておらず、キップを切られて帰ってきましたが、その際に、「できれば今日中、遅くても明日までに、診察券か母子手帳、それにこのキップを持ってきてください。その時点で、点数は入らないようにします。」と言われ、その日に持って行きました。 その1年後に免許証の更新があり、ゴールドでしたので、点数は入っていなかったのですが、やはり証明するものがいるのだと思いますね。 肩の怪我などについても、「そんなにひどいのなら運転するな」と言われれば反論もできないような気がしますね。 腕が上がらないのであれば、とっさの時の対処ができないので当然だと思いますしね。 話がそれてしまいましたが、サイトは、他の方も紹介していますが、「シートベルト 取り締まり 除外事由」などを組み合わせると、結構出てきますよ。
- nekoppe
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考え方としては、ベルトをしにくい条件がある時は、しなくても違法性を問われないという事です。例としては、 ・妊婦 ・肩にケガ ・胸に腫れ物 服を着ていれば外見からは判断しにくいものもありますので、当人の言う事を信用するしかなく、例えば、着用取締り中、女性が(女装でも)、「胸に腫れがあってベルトをすると痛いので」、と言えば、警官は、「見せてくれ」、とまでは言えません。
- ichigen
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私はこの方の考えに賛同です。 http://www.motodoc.jp/free/f_mp3_lady/free_mp3_7.html 「負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。」 ・・・・・運転するときだけなのかな? 助手席では除外されない???
この条文は、道路交通法施行令第26条の3の2(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)にあります。 法庫コム 道路交通法施行令 第4章 運転者及び使用者の義務 http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s4 そこに、運転時のシートベルト(座席ベルト)の着用の免除と乗車中の着用免除規定が書かれています。
- momonga_006
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日本においては道路交通法第71条の3により、一部の自動車を除き、自動車では、運転席及び前列シートに着座する際はシートベルトを着用しなければならない。 但し、疾病でベルトの着用が好ましくない者や、配送車両や緊急車両の運転者など止むを無い場合は免責されている(詳しくは道路交通法施行令第26条の3の2及び座席ベルト装着義務の免責に係る業務を定める規則を参考のこと)。 前述の規定を根拠に、妊婦はシートベルトによって腹を圧迫し胎児に悪影響を与える恐れがあるとして着用が免除されている。 しかしそれは装着の仕方により変わるものであり、胎児に影響を与えない装着の仕方がある。 問題となるのは腹部(子宮)の圧迫であり要はそれを避けること、つまり腹の膨らみの上部沿線に沿って肩から腰にかけて伸びるベルトを通し、腰を2点で拘束するベルトは太腿を含めた腹の膨らみ下部沿線以下に通すようにするのである。 この事実を基に、また、妊娠は疾病ではないとの理由から、妊婦のシートベルト着用を推進しようという動きがある。 と言う事で、現状はしなくても罰則は無いと思います。