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自治会の繰越金について

今年から自治公民館の会計をやっています。 ところが、各、女性部とか、親子会とか、文化部、社会部などの、行事にて利益が発生する部だけが何故か繰越金を手元に持っているんです。 普通各部にて余ったお金は、自治会に全額返金して、ゼロにしておくべきだと思います。 そして来年の予算を組んでもらい、またその中で活動すれば良いんだと思うのですが、繰越金を持っている部の部長は、「我々が努力して稼いだお金だから自治公に返す必要はない!」の一点張りなのです。 皆様のところではどうなっていますか? 教えて下さい。 また、この部長たちをどうやって説得すればいいでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

 こんにちは。  「自治公民館の会計」と言うのは、自治会の会計と言うことですね?  それと、自治会と言う組織の中に、女性部があるということですね?(地域によっては、自治会、女性会、子ども会などが並列で設置されているところもありますので。)  以上を前提に書かせていただきます。  なお、以前、行政で自治会の相談を担当する部署にいたことがありますので、その時の経験も踏まえて書かせていただきます。 ・自治会の会計としては、おっしゃるとおり、すべてを一本化するのが正しいですね。もし、自治会として、毎年予算を作っておられるんでしたら、部で自治会のお金をプールしておられるのはおかしいです。  これが会社や役所であれば、隠し金としてみなされますから、犯罪になりますね。 ・自治会は任意の団体ですから、法人格がありませんので、部でプールされていても犯罪には勿論なりませんが、地方自治法で自治会も法人格を取る制度があります。この場合、自治会を「地縁団体」と言います。何故法人格を取るかと言いますと、法人格がないと、財産を管理できませんから、例えば自治会に財産があったとして(自治会館などですね)も、その名義人が自治会になれないんです、法人格がありませんから。ですから、その場合は会長さんの名義にされていると思います。そうしておくと、会長さんが変わるたびに名義変更する必要があり大変不便ですよね。という事で、法人格を取れる制度が出来たわけです。 ---------------------------------------------------------------- ○地方自治法 第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 (以下略) ---------------------------------------------------------------- ・以上から、法人格を取られていないのでしたら、法的縛りはないと思います。現状は、恐らく、各部が自治会の下部組織であるという認識がないのだと思います。  会社でいうと、親会社と子会社みたいなものですね。ただし、この場合は、予算決算は部ごとにやる必要がありますね。 (結論) ・部長に自治会の下部組織であることを認識してもらう。 ・それが無理なら、来年度から、それぞれ予算決算を組んでもらう(つまり、独立採算にする)。そして必要に応じて、自治会から補助金を出す。利益が発生している部については、恐らく活動が利益を発生しやすいんだと思いますから、補助金は交付しないことにする。 ・それでも、ダメなら、いっそのこと法人格を取って、縛りをかける。 (私のところ) ・私のところは、各組織が独立しており(自治会、女性会、子ども会など)、それぞれが独立採算です。  こんなところでしょうか。補足が必要でしたらどうぞ。

kishishita
質問者

お礼

大変詳しいご回答いただきまして誠にありがとうございました。 よくわかりました。 各部が自治会の下部組織だという認識は、確かにないように思えます。 そのあたりで説得してみます。