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国民年金について

専業主婦です。 私は、1年前までは会社員でしたので、厚生年金でしたが、会社を退職したので、それ以降は国民年金です。 しかし、この時、年金のことを露知らず、現在、未納状態となっている様です。 そこで、お聞きしたいのですが、 ?) この場合、過去1年分をまとめて支払わなければ、 なりませんか? ちょっと家計が苦しいので、出来れば分割で1ヶ月毎で支払いたいのですが、可能ですか? ?) あくまで、仮定ですが、年金の時効は、 2年とお聞きしたのですが、 私の場合、現在、約10年分支払っておりますが、 例えば、2005年度分の未納が確定して、 (2005年度分の時効は、2008年ですよね。) また、2009年より、年金をきちんと納めた場合、 過去に支払った10年分の年金は有効なのでしょうか? つまり、”過去10年分+2009年に支払った1年分=計11年分”とみなしてくれるのか?ということです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t0315105
  • ベストアンサー率30% (12/40)
回答No.2

こんばんわ^^ 私も同じく主婦です。 NO1さんがおっしゃってる通り旦那様が社会保険で 扶養家族の手続きをされて扶養に入っておられる場合は 3号になって旦那様の会社が持ってくれていると思われます。 私は自分の社会保険を辞めてから扶養に入るまでに 半年の開きがあったのですが、一括で払えとは言われませんでしたよ^^ 2年は猶予があるわけですから、厳しければそれまでに自分のペースで払っても良いと言われました。(窓口の方が柔軟だったのかもしれませんが・・・) それから 過去10年分+2009年に支払った1年分=計11年分 とみなしてくれるとは思います。 私も同じ様な事を年金課に問い合わせた事があるのですが全額免除や半額免除やもしくは踏み倒した場合は その期間分の年金をもらえる額が将来少なくなると言う事らしいです。もらえないと言うわけではなく 『払ってない分は貰う時に金額が少なくなる』んだ と教えてもらいました。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.3

>>”過去10年分+2009年に支払った1年分=計11年分” >>とみなしてくれるのか? ここだけなら、”YES”です。 >>過去1年分をまとめて支払わなければ、なりませんか? もし退職した時点からずっと同じ状態(専業主婦)なら、いまも国民年金の3号被保険者なので、届出だけですみます。  第3号被保険者の届出が遅れたときでも、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間とすることができます。  これに該当すれば、「支払いは¥0」ですからお得です。  時効にならないうちに手続きしましょう。  (すでにご主人の会社で手続きしている、ということは?)

mikichan-e
質問者

お礼

主人に聞いてみます。 ありがとうございます。

  • natu77
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回答No.1

>専業主婦です 旦那様の社会保険の扶養には入っておられないのですか? 会社員などの社会保険の扶養に入ったら、国民年金は3号になって、年金を払わなくても払った事になりますが。 ご主人の会社で手続きして頂いてないですか? ご主人が自営業などで国民年金・国民健康保険の場合は、3号にはなりませんから、払わないといけませんね。 その場合、免除や半額免除の制度もあるみたいです。 年金は払った期間が全部で25年以上で、将来年金が受け取れます。 間に未納期間があっても、TOTAL25年以上あればもらえます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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