- ベストアンサー
追越車線を走り続けると違反?
先日、知人に「高速道路の追越車線を(そのまま車線変更せずに)ずっと走り続けると違反で捕まる」と言われたのですが、本当なのでしょうか? 初耳な話だったもので、確認したいと思い、質問させて頂きました。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
違反になります。 実際、追い越し車線を延々と走り続ける車両をみかけます。 ・・・が、走行区分違反で切符を切られたという話はあまり聞きません。大半は、速度違反、車間距離不保持などで違反切符を切られています。 100Km/hの制限速度の高速道路でも、メーター読みで(実際の速度とメーターの速度表示には若干の誤差がある)115Km/hくらいならオービスも光りませんし、走り方によってはパトカー、覆面などに止められてしまうことはないと思います。 何を持って切符を切られるか、というと、第一が速度、次に危険行為、虫の居所になると思います。 虫の居所とは警官の気持ちひとつで、何が何でも切符を切るというのが見え見えのときがあります。(パトカーの走り方で)
その他の回答 (9)
- KGS
- ベストアンサー率24% (1324/5321)
本当です。 恥ずかしながら、これでキップを切られた事があります。 立派な通行帯違反になります。 今は、追い越しを終えたら走行車線に戻るようにしていますが、 相変わらず、知ってか知らずか追越車線を走り続けている車は多いですね。
お礼
またしても、実際の経験者さんがいらっしゃいましたか。 実際にそれで切られてしまうという事もあるのですね。 ご回答頂き、ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
道交法18条違反で「通行帯違反」です。 「通行区分違反」とは少し違います。
お礼
「通行帯違反」というのですね。 覚えておきます。 ご回答頂き、ありがとうございました。
- coduck2
- ベストアンサー率31% (122/391)
そうですね、通行区分違反になります。 ただこれは、追い越し車線と走行車線の標識が表示されている路線のみ有効です。 地元の大阪では、近畿道だと吹田から松原の区間には通行区分の標識が一切無いので右端の車線は第3走行レーン扱いです。 もし、捕まったのであれば抗議する事が出来ますよ。 その先の阪和道は通行区分の標識が存在しておりますので追い越し車線となります。 なので、#6の方が仰っておられるバイパスには通行区分の標識が出ていたのでしょうね。 ただ、この通行区分については以前から、私は疑問に思っています。 確かに追い越し車線と言う考え方は正しいのですが、元々道路は国民の税金から作られており、更に利用者からも使用料を徴収しております。 なのに、右側の車線を長時間利用すると違反と成るのでしょうね? 2車線・3車線を有効的に活用するのであれば、車線ごとに制限速度を設定するのが正しいと思っております。 高速道路の法律を作成したときアメリカのハイウェイに関する法律を参考にして作られたと聞きましたので、アメリカ合衆国51番目の州、日本としては変更できなかったのでしょうね。 これが、ヨーロッパを基本とすれば変わっていた事でしょう。 最後の方は質問内容とは大きくかけ離れましたが、過去に通行区分違反で検挙された私が思った事です。
お礼
ううむ、また実際に切られた方がいらっしゃいましたか。 数が少ないとはいえ、あるにはあるのですね。 なるほど。標識の有無が問題という事ですね。 どこでも適用というわけではないのですね。勉強になりました。 高速道路の法律がアメリカを参考に作られたというのも知りませんでした。これも勉強になりました。余談大好きです・・・。 ご回答頂き、ありがとうございました。
- akneko
- ベストアンサー率25% (18/70)
営業車で高速道路をよく利用していますが、覆面が見つけるとそのまま並走して2km走ったところで捕まえている車両を見ます。 はっきりいってそんなことも知らずに追い越し車線を走り続けている車両は邪魔でしょうがないです。後ろからパッシングしてもどかないやつが良くいます。(なぜ、パッシングされているのかもわかっていない)警察もそこのところ取り締まり強化してほしいです。流れを乱し、渋滞の元となります。
お礼
たしかに追越車線でときどき停滞しているケースをよく見かけますね。 2kmで捕まえるというのが基本なんでしょうかね。 停滞の張本人であった事は記憶の限り無いとは思いますが、恥ずかしながら違反とは知りませんでした。 ご回答頂き、ありがとうございました。
友人が捕まったことがあります。 片側二車線のバイパスで、60キロで走っていたところ、パトカーに停められたと。 速度違反でもなく・・・なに?と、聞いたら、右ばっかり走ったらあかんのや。って言われて、そのときは注意で済んだらしいです。 後で調べたら、通行区分違反というものだったそうな。
お礼
実際に止められる事もあるのですね。 片側二車線のバイパスで・・・。 首都高でも、右側ばかり走ってはいけないのでしょうね。 ご回答頂き、ありがとうございました。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5262)
その通り、違反です。 教習所で習うはずです。
お礼
習ったんでしょうね、きっと。 その記憶が全くないんです。お恥ずかしい限りで・・・(^_^;) ご回答頂き、ありがとうございました。
- kurat_jan
- ベストアンサー率16% (9/53)
No.1さんの書かれたように立派な法律違反です。 ですが相当な速度違反でない限り、実際に止められて切符をきられることは無いと言っていいでしょう。 まぁ後は質問者さんのモラルの問題ですね。 世の中には自分が事故に遭わなければ他人が遭っても知ったことではないと、対向車を気にせずに常時ハイビームにしている人もいます。 自分の前に車がいるのは気分が悪いという理由で、後続車が大渋滞になっていても気にせずに追い越し車線を走り続けるというような人もいます。 実際に捕まらなければ他人がどういう思いをしても知ったことではないというのでしたら、それはそれでよろしいのではないでしょうか。
お礼
たしかに、たまに追越車線で、先頭車のせいで、何台か停滞している事がありますね。 私自身はほとんど追越車線とは無縁の人間なのですが、あの先頭車両は、立派に法律違反だったのですね。 ご回答頂き、ありがとうございました。
- googuy
- ベストアンサー率17% (107/597)
確かに法律違反では有りますが、それで捕まっている人は見たことが有りません。 それよりも、交通の流れを停滞させる事無く追越車線を走り続けると言う事は、かなりの速度違反をしているハズなので、そちらで捕まる事の方が多いのでは無いでしょうか? 殆ど交通量が無い時に、追越車線をゆっくり走っている迷惑な車って、実際、居ますよ。でも捕まっていませんよ。
お礼
私も、それで「捕まった」というケースを聞いたのが、件の知人本人が初めてだったので、お尋ねしてみたのです。 たしかに追越車線を走り続けている車って、相当なスピードで走ってますもんね。 ご回答頂き、ありがとうございました。
- hkun
- ベストアンサー率17% (10/58)
通行区分違反です。走行車線に車がいて追い越しをしている状態なら良いですが、走行車線が空いている時に追い越し車線を走り続けると走行区分違反になります。又、後ろから、車が追いついて来た時は、追いつかれた車両の義務違反にもなります。自動車学校で、キープレフトで走れと習いませんでしたかσ( ̄^ ̄)?
お礼
キープレフトですか。 言葉は聞いた事がありますが、それが「違反」という認識は、恥ずかしながら全くありませんでした。(^^;) もっとも、普段あまり追い越しかけたりしないので、個人的には、あまり関係ない話ではあるのですが・・・。 ご回答頂き、ありがとうございました。
お礼
なるほど。よくわかりました。 件の知人は、もしかしたら「虫の居所」で切られたんでしょうかね。 やはり、スピード違反で切られるケースが大半なんですね。 ご回答頂き、ありがとうございました。