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12月に離婚した場合、子供の扶養者はどちら?
去年の12月の下旬に離婚しました。私が子供を引き取り、生計も一にしています。扶養控除は私だと思ったのですが、法的にはどうなるのでしょうか?財務部から双方が平成17年度の扶養親族とされていますというお尋ね書類がきました。至急、教えてください。お願い致します。
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- mai_mai8
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回答No.1
生計を一に・・・ですから、普通なら質問者様でしょうが、養育費を支払っているなら、どちらにもできますね。お二人で話し合うしかないと思います。
お礼
養育費は支払いなしです。 ありがとうございました。