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クレジットカードを身内が勝手に使った場合の支払い義務

身内が勝手に使った場合、カード持ち主の私に支払いの義務はありますか? どうしても身内が払わない場合、どうしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 カードには盗難保険が通常かけられていますので、不正利用については、身内・他人に関わらず、あなたに過失がなければ保険会社に支払いのための保険金を請求できます。カード会社が代行して手続きを行ってくれますので、まずはカード会社にご連絡下さい。  一般的な例としては届出日から前後60日の紛失・盗難によるカード被害は一定額まで補償され、それを超えた場合でも会員には一切、または一定額まで負担がかからない、というカードが多いようです。カードが届いたら規約に保険に関する記載がありますのでかならず確認しておきましょう。  ただし、保険の請求のためには調査があります。同じくカードの規約に記載されていると思いますが、カードの所有者は普段からカードの取扱いに注意し、自分以外の第三者に使われることのないよう管理する「義務」があります。したがって、保険で弁済を受けるには、カードの管理についてあなたに過失がなかったことを客観的に証明しなければなりません。過失があった場合、その度合によっては全額が弁済されないこともあります。ご質問の場合は不正利用者が身内なので、過失がなかったことの客観的証明は難しいかも知れません。 > 身内が勝手に使った場合、カード持ち主の私に支払いの義務はありますか?  保険が下りるにせよおりないにせよ「カード会社」に対してはカードの「所有者」であるあなたに管理・支払義務があります。カードの管理には十分ご注意下さい...  なお、身内への弁済要求は示談など民事の分野になります。すでにご回答にもありますが、まずは本人とご相談の上、必要であれば示談などの準備を進めてください。

phimose
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • tomoka
  • ベストアンサー率9% (18/183)
回答No.2

身内といえども他人のカードを勝手に使ったとなると「詐欺」ですね。 これは犯罪になります。 身内を犯罪者として訴えるのならばそういった手続きをする必要があります。 しかし、穏便にすませるというのであればとりあえずあなたが支払いをして身内に借用書を書いてもらいましょう。 そこにはきちんと支払期限を明記してください。 借用書を書かないと詐欺で訴えざるを得ないということを伝えたほうがいいかもしれません。 期限内に支払いがされない時はそのことで争う事になります。 カード会社によっては他人に使われることも考慮してあって支払い停止や延期などの処置ができる場合があります。 どちらにせよ身内と話をしなければならないのでそれまで待ってもらうようにカード会社に相談されてみてはいかがですか。

phimose
質問者

お礼

身内を訴えるとなるとかなりの勇気がいりますね。 カードの自己管理も大変です。 隠しておかなければいけません。

  • hatory
  • ベストアンサー率47% (115/241)
回答No.1

身内が勝手に使った場合であっても、カード持ち主に支払いの義務があります。 本来、クレジットカードは会員となっている個人にカード会社から貸し出されているもので、それを身内であっても他人に貸すこと(勝手に持ち出すなどして使われた場合も同じ)は禁止されています。(カードの利用規約(約款)に規定があるはずです。) また、この場合のカードでの買い物は、貴方の信用に基づいて履行されていますから、買い物自体は有効です。 どうしても身内が支払いに応じない場合は、早急に(銀行口座からの引き落としが完了する前。出来れば、請求書が来た時点で。)カード会社に連絡し、事情を説明した上で支払いの一時延期を申し出ましょう。 このとき、 カードが他人に使われた可能性があること。 現在、その該人と支払いについて交渉していること を、伝えましょう。 また、買い物時にカードが使われた場合、利用明細を各店舗はカード会社に送付していますから、サインの筆跡等の照会が出来れば、他人が使ったことは明らかです。 しかし、問題なのは身内と言ってもどの程度の親族かと言うことです。 1~2親等程度の場合で、同居かつ生計を共にしている場合はこれを認めて貰えないかもしれません。 また、生計を共にしていないなどの場合、これらを証明することが必要でしょう。(課税証明書などによる) いずれにしても、カード会社のお客様センターなどに相談されることをお薦めします。

phimose
質問者

お礼

ありがとうございました。 カードの自己管理は大変ですね。