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いたずらする人を捕まえても良いですか?
近くのマンションのことです。 ほぼ毎晩、誰かが駐車場の車にいたずらをする(多分車を揺らしている)ようで、夜中に突然、車の警報音がなります。 被害にあわれたご本人がもちろん一番かわいそうですが、我が家も子どもなどが起きますし、非常に迷惑しています。 犯人を追いかけようにも、マンションから駐車場へ降りてくる間には、もちろん逃げた後。 こうした場合、私が犯人を見つけたら(我が家から駐車場まではすぐです)、捕まえて警察に突き出しても良いものでしょうか?法的に何か問題は発生しますか? なお勝手ながら、「危険だからやめたほうが良い」といったご回答は、ご遠慮ください。 ではご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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No.2です。 > ただここで一つ不安なのは、「車を揺らす行為が犯罪なのか?」ということです。 > 車に傷がついていれば、器物破損とも考えられますが、「ただ揺らしただけだ」と > 犯人が主張した場合どうなるのでしょう? 微妙な問題がありますね。 これまでのところ車を揺らして騒音を立てても車や物品が盗まれていないし車を傷つけていないのであれば「窃盗未遂」や「器物損壊未遂」の現行犯とは言い難いでしょう。 連日の深夜に騒音を立てる者を捕えて警察に突き出すこと自体大丈夫(捕えた側が「逮捕監禁ノ罪」に問われることはない)だと思いますが、問題は抵抗する相手を傷つける可能性があり、その場合odessa7さんが「傷害罪」に問われるかもしれないということです。 「車を揺らしたり」「夜騒音を立てる」のは迷惑であってもまだ犯罪とは言えないからです。 「公務員の制止」を無視して騒音を立て付近に迷惑を及ぼせば犯罪なのですが(軽犯罪法14条)。 一番良い方法は、相手の行為が犯罪かどうか明確でないときはカメラかビデオに撮って証拠として警察に届けることではないかと思います。
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- mano5
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#9について 東京都の場合であれば、「懲役刑」が所定刑として定められてます。 よって、逮捕ができると思われます が、 条文(刑・37)を確認したところ、 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 とありますので、怪我をさせない程度に取り押さえることをおすすめします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >東京都の場合であれば・・逮捕ができると思われます わざわざお調べくださり、ありがとうございます。 >怪我をさせない程度に取り押さえることをおすすめします。 こちらについても、大変参考になります。考えてみれば、他人を逮捕するといっても、誰もが簡単に行使できるようでは、それはそれで怖い世の中ですよね。 一定の制限を設けてあると言うことで、この点についてもよく理解できました。 色々とありがとうございます。どのように行動するべきかは、もう一度良く考えて見ます。
補足
皆様、色々とご回答をお寄せくださり、本当にありがとうございました。 法的なことに関してもアドバイスいただき大変に参考になりました。質問はここで締め切らせていただこうと思います。 なお、何名かのご指摘の通り、やはり犯人を見つけたからといって、安直な行動だけは慎もうと思います。 さて、皆様にポイントを差し上げたいのですが、そうもいかず悩ましいところです。ポイントをお付けできなかった方のご意見も、本当に有用なものでしたので、ここで改めて御礼申しあげたいと思います。 本当にありがとうございました。 なお、予断ながら、この週末は久しぶりに静かな夜でした。(^.^) 今後ともよろしくお願いいたします。
- yama5588
- ベストアンサー率28% (6/21)
ちなみに「条例違反」でも、逮捕権は付与されると言うことでよろしいのでしょうか? ↓ 条例でももちろん現行犯逮捕はできると思われます。 ただし条例で禁止されていても刑罰がない場合がありますので一度確認していただいたほうがいいかとと思います。(刑罰がないのであれば逮捕はできないと思われます)
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 >条例で禁止されていても刑罰がない場合がありますので・・ なるほど。大変参考になりました。 色々と本当に勉強になります。 お示しの件は、自分でもちょっと調べて見たいと思います。ありがとうございます。
- mano5
- ベストアンサー率32% (189/582)
「車を揺らすこと」が「警報音の原因」と認められたと 仮定して回答します。 「警報音」がなることでお子様が睡眠を妨害されているという事ですので、迷惑防止条例違反(自治体により呼名がことなります)に当たると考えられます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これはまた、新しいご意見ですね。大変参考になります。 迷惑防止条例ですか。なるほど。条例と言うことは、自治体によって内容が違うわけでしょうか。その場合は自治体に確認すればよいのでしょうか? ちょっと気になるので、自分でも調べてみたいと思います。 ちなみに「条例違反」でも、逮捕権は付与されると言うことでよろしいのでしょうか? 色々と質問して申し訳ありませんが、どなたかお示しいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
直接の回答とはちょっとそれますm(_ _"m)ペコリ それはたぶんいたずらではないですよ。 私の車は空圧センサーがついていますが、同じように毎晩警報機がなりました。 最初はいたずらかと思って、窓から見張ったりもしましたが、犯人に出くわすことはまったくなく、感度の問題かと思っていろいろ探って行ったところ、車内に流入する風の影響ではないかとの結論に達し、車内のセンサー近くにあるダクトをテープで目張りしたら警報はならなくなりました。 また振動センサーがついているものは感度を良くすると、風の強い日に車が揺れただけで鳴りますし、ネコが乗っただけでも鳴ります。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 >私の車は・・同じように毎晩警報機がなりました やはり、そういうことがあるんですね。体験者の方からのアドバイスは参考になります。 >車内のセンサー近くにあるダクトをテープで目張りしたら警報はならなくなりました。 解決方法までご提示いただき、ありがとうございます。いたずらではない可能性もかなり高そうなので、もう少し様子を見てみます。 ありがとうございました。
- g_destiny
- ベストアンサー率18% (60/330)
確かに 現行犯逮捕は一般人でもできますが 問題は何の罪か? 車を揺らすのは器物破損じゃ ないですし 本当に人が介在してるのか?というところも 疑問があります。 センサーの感度が高く 風などの自然現象で警報が 鳴ってる可能性もありますよ 走り去る人間を見たことがあるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >センサーの感度が高く 風などの自然現象で警報が 鳴ってる可能性もありますよ そのようなことがあるのですね。認識不足でした。その場合は、感度を補正することは難しいのでしょうか?毎晩のように警報がなるのです。 ちなみに走り去る人を見たわけではないです。ただ夜中に限って(午前3時頃)警報が鳴るので、いたずらの可能性も完全には捨て切れないとは思っています。
- Shige29
- ベストアンサー率23% (121/520)
危険だから辞めた方が良い。 って言うか、どうやって捕まえる気なんでしょうか? 相手が複数犯だったらどうするんです? ある程度の犯行時間や被害車両が分かっているなら、いきなり危険を冒してアナタが捕まえなくても、先に警察にお願いした方が良いんじゃないでしょうか? あるいは証拠固めとして、映像を残すことを考えた方が良いと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご忠告は参考にさせていただきます。
いたずらの犯人を捕まえて警察に突き出す。 感謝状ぐらい警察から貰えるのではないでしょうか、 怪我をしない程度にほどほどに、とアドバイスを受けるかもしれません。 質問者さんが法的にどんな問題を恐れているのか疑問です そのいたずらが犯罪かどうかの判断は警察に任せて、ともかく迷惑な事をしてる事は事実です。 勇気と正義感の有る貴方に拍手を送ります。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 >感謝状ぐらい警察から貰えるのではないでしょうか 感謝状が欲しいわけではないのですが、問題はないということなら安心しました。 >質問者さんが法的にどんな問題を恐れているのか疑問です 「車を揺らす行為は犯罪ではない」とすると、罪を犯していない相手を不当に拘束したとして、逆に私が警察に突き出される事態にならないだろうかと、その点を心配したのでした。 いずれにしても皆さんのご回答により、問題なさそうだということはわかりました。 ありがとうございました。
- Yabukoji
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刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」とあります。「現行犯」に限り大丈夫です。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 >「現行犯」に限り大丈夫です。 法的に認められているのですね。参考になりました。 ただここで一つ不安なのは、「車を揺らす行為が犯罪なのか?」ということです。車に傷がついていれば、器物破損とも考えられますが、「ただ揺らしただけだ」と犯人が主張した場合どうなるのでしょう? 私は逆に不当に拘束したとして捕まるのでしょうか。
まったく問題ありません。 一般人でも逮捕権は持ってます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >一般人でも逮捕権は持ってます。 私が直接の被害者でなくとも逮捕できるということですね? 参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり車を揺らしただけでは、犯罪とは言えない可能性があるのですね。 お示しいただいたURLは、大変参考になりました。 私が公務員(警察官ではなく公務員と言うのがミソですね)なら犯罪として成立するようですが・・残念ながら私は公務員ではありませんので、自重したほうが良さそうです。 予断ですが、軽犯罪法とは面白い(?)法律ですね。 例えば第1条4項。・・・これってニートは犯罪だと言うことですか?ニートが町をぶらついていたら、逮捕されても仕方ない、とも解釈できそうです。(^_^;) >一番良い方法は・・カメラかビデオに撮って証拠として警察に届けること よくわかりました。 本当にありがとうございました。