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発行株式数
教えてください。上場時の発行株式数とその1単位当たりの金額はどうやって決まるものなでしょうか?事業に必要とされる総資金はあらかじめ経営者側が想定するのでしょうが、発行株式単位を「1」とするのか「100」とするのか「1000」とするのかは何を基準とするのでしょうか?
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難問でごわすね。平易に書けるか否かチャレンジして見ます。 (1)資本政策の策定 未公開会社は、株式公開を決意しますと、まず「資本政策」を策定します。 公開数年前~公開時まで、業績に合わせて、資本構成・株主構成 資金調達をどのようにするか、という”シナリオ”とご理解下さい。 例えば、 ・ベンチャー・キャピタル向けに増資を行なう ・安定株主作りとして取引先・取引金融機関に株式を保有してもらう (増資または株式移動で行ないます、尚、最近、金融機関は保有したがりません) ・公開後を想定して、発行済み株式数を事前に調整するため株式分割をする ・従業員持株会を創設する ・ストック・オプションの導入 などです。これらは、全て、経営権の支配、安定株主対策、オーナーの相続対策、 成長資金の調達、役員・従業員へのインセンティブ・プラン、 オーナーまたは主要株主のキャピタル・ゲイン、上場審査基準のクリア、 関係会社の整備等が盛り込まれます。 尚、資本政策は適時見直され、修正を加えて行きます。 (2)申請期 さて、業績も順調に伸び、いよいよ公開する時期がきました、公開するその決算期を 申請期と言います。株式公開は、申請書類を整え、上場審査を受ける必要があります。 この申請する頃に、 a.今期の業績見通しを元に、同業他社と比較して、公開時の想定株価を算定 b.今後の設備投資、借入金の返済、オーナー・主要株主のキャピタル・ゲイン、 a.の想定株価等を勘案して、公募株数・売出株数(両方を合わせて 公開株数と言います)を決定します。 (3)単元株数 単元株数とは、一定の株数を1単元として、取引所における売買単位、 株主総会での議決権行使の単位とすることです。定款に記載され、変更には『原則』 として株主総会の特別決議が必要です。 さて、1単元の株数を何株とするかは、 資本政策の中で、将来の公開時を想定し、事前に調整(株式分割)します。 尚、申請期に、公開直前に変更する会社もあります。 この決定には、公開時の想定株価が一番大きな影響を与えていると考えます。 すなわち、取引所・証券業協会は、1単元の投資金額が50万円以下になるように 要請しています、1単元の投資金額は、その株式の流動性に影響を与えます。 高過ぎず、低すぎずと言うことです。 ∧,,∧ ちこっとIPOに触れながら書いてみましたが・・・ ( ´^ー^)つ では、では、がんばって下さい。
お礼
懇切丁寧に回答してくださりありがとうございました。特にに知りたかったことは(3)の箇所です。良く理解できました。ありがとうございました。