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コープ共済で「共同引受部分」が生命保険料控除対象外の理由は?
コープ(生協)の「たすけあい」という共済に加入しています。 生命保険料控除の用紙が先日届きましたが、共同引受を している会員生協分の保険料は、控除対象外と言われました。 なんだか納得がいきません。どういう法律にそって、それは 決まっているのでしょうか?どなたかご存知でしたら ご教授ください。よろしくお願いします。
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引用です。 現状の税制では、生協の共済の場合は、生命保険料控除、損害保険料の対象とすることができるのは、生協の全国の連合会(日本生活協同組合連合会)が行うものと規定されているからです。今後、コープやまぐちが引き受けている部分も対象になるように努めてまいります。 尚、共同引受けとは、より組合員の声を運営やしくみ改善に反映したり、身近なものにしていくため、山口県の認可を取り、共済契約の責任(共済掛金を受け取り、契約内容を保全し、共済金を支払う責任)を負うことです。営業エリアが都道府県ごとに限られている為、全国的な日本生活協同組合連合会をつくり、コープやまぐちと共同して契約の引き受けを行ってリスクの分散を行い、より事業を安定させることです。 また、お問い合わせ頂いた組合員さんより、共済部へ連絡いただきますと、組合員さん自身の払い込み証明書に基づき、より身近に説明できると思います。 という事です。加入申込書にも一筆あるようです。
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- doctor_money
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回答No.2
それぞれの保険料控除は、金融庁の管轄の保険に与えられている特典であって、コープ共済の管轄がJAコープなら農林水産省、その他盛況はそれぞれ管轄が違うからではないでしょうか? 中には無認可共済もあるようですので。
質問者
お礼
早々のご回答ありがとうございました! やっぱり管轄の関係なんですね。ありがとうございます^^
お礼
早々のご回答ありがとうございました! わかりやすかったです^^