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離婚直前の浮気?
依然ここで離婚について質問させていただいたものです。彼女が間違って僕の携帯にメールを送ってきてしまったことで判明したのですが、彼女はどうも彼女の勤める会社の友人といろいろ僕との生活の行き違いについてなどの悩みを打ち明けていたようです。そしてそのうちの一人と9月前後から付き合いだしていろいろ助けてもらっていたようです。離婚前の10日間ほどは、泊まりにいったりするなどしていて再婚の約束を取り付けていたようです。離婚の際、僕の理解が足りなく離婚するので、引越し費用は折半と突きつけられましたが、行き先は新しい彼氏の家のようです。離婚前の不貞行為になり、賠償の対象になるのでしょうか?
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- oo-baka
- ベストアンサー率22% (2/9)
奥様の浮気が結婚生活破綻の原因である、と立証できる証拠がなければ婚姻時の不貞行為として慰謝料を請求することは難しいと思います。 奥さんは引越し費用を全額払えとは言ってないんですよね。どんな事情があれ二人で離婚を決めて新しい生活をお互いに始めるのであれば、折半、というのも無茶な要求ではない気がします。 どうしても引越し費の件が不服であれば離婚自体を保留して家庭裁判所に調停を申し立てるなどする手もありますね。調停の申し立て方などはいろんな本に書いてます。調停となったら驚いて奥様は引越し代くらい払う、といいだすかもしれませんが、慰謝料までは厳しいかも...あと女性はとかくアツくなりがちなので調停=勝負!とばかりに別の不服を言い出したり新しい条件を言ってきたり・・・と泥沼化しかねませんのでその時間と手間を想定した上でよくお考えになられては。
- pepaminto
- ベストアンサー率13% (6/46)
以前の質問を拝見していないので今回読んだ内容だけで答えますね。 付き合いだした時には夫婦関係はどうでしたか??破綻していましたか?(離婚前提の別居、もしくは離婚協議中)破綻していたなら損害賠償の請求をしても慰謝料をとる事はできません。不貞行為の損害賠償請求には証拠が必要になります。(破綻していないのにラブホテルに出入りしている証拠写真や彼の家に出入りしているなど。または彼女の証言をテープにとる)具体的な証拠が無ければ例え損害賠償の請求ができても慰謝料をもらう事は難しいと考えてください。例え婚姻関係にあり、離婚前でも破綻していたなら慰謝料は認められないのです。ただあなたが相手に請求する分には自由だと思いますが…。損害賠償を請求するにはその相手男性が離婚の原因だと言う証拠が重要となってきますので…。質問者様がそうだと思うのなら専門家に相談してみてください。
補足
破綻しかかっていました。 ただ、まだもう一度やり直そうという話を行っている最中でした。