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店の前で客引き

 私の勤めている店の前で客引きをされます。そこの部分は公道なので何も言えません。さらに入口も大変広いので、客引きされていてもちょっと客引きの奴のいない箇所から店に入れます。しかし、やはりなんとなく潜在的に客が遠のく要因になっていくのではないかと危惧しています。注意しようと思っても、「公道」での客引きなので注意に戸惑います。でもやはり営業妨害の一種ではないかと思っています。  何か具体的な法的根拠とかでこの客引きを入口付近の公道におらせない方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • yama5588
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.3

こういう人に直接注意等すると嫌がらせ等されるかもしれませんので注意が必要とおもわれます 警察に相談なさることをお勧めいたします 公道を利用するためには道路使用許可が必要ですので警察に問い合わせてください。 出されていないのであれば警察に言って注意等してもらいましょう あと営業妨害になるかのせいもあると思いますのでそちらは専門家にそうだんなさってはどうでしょうか?

kjfcaoi
質問者

お礼

もうちょっと何らかの法律があったと思うのですが・・・ それを思い出せずにここに質問しました・・・。 未だそれを思い出せません。 ありがとうございます。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.2

 迷惑の程度次第ですが「被る損害と解決に至までの費用」・「諸々の証明が可能か?」を検討した上で (威力)業務妨害での立件や損害賠償請求を専門家に相談なさってはいかがですか?  「そこまでする必要はない」ので別の方法で対処したいなら口頭で注意を促す事になります。 >そこの部分は公道なので何も言えません。  言う事のできる立場の人は、「道路の所有者」「道路の管理者」「警察」「当事者」です。 公道がkjfcaoiさんのモノでないのと同様に「客引き」のモノでもありません。 「客引き」が公共の福祉に反しない(迷惑にならない)範囲で通行する事はできますが、 道路を通行以外の目的で使用するには、道路使用許可・占有(占用)許可が必要です。 このような件の使用許可に関しては、管轄の警察署が行います。 (この件は占有(占用)許可は必要ないと思います) ANo.1さんがおっしゃるように「通行の妨げ」になるようでしたら、 その客引きに許可を取っているかを尋ねる等の方法で自主的にやめてもらうか 無許可であったり直接言い辛い場合は警察署(の交通課)へ通報し対処してもらう。 そういった方法が考えられます。

kjfcaoi
質問者

お礼

道路の使用許可ですかぁ~!?ためになります。やはり警察しかありえないのでしょうか・・・・!?

  • saityan
  • ベストアンサー率19% (53/273)
回答No.1

こんにちは。 まずは警察に通報してみましょう。 客引き行為などは多くの自治体で「迷惑防止条例」などで規制しているはずです。。 ただ、「迷惑防止条例」は通行人に対する保護が主な目的なので、近隣のお店に対する迷惑ということでは適用されない可能性もあります。 ですから、そこの従業員や通行人が迷惑しているということで匿名で電話するとよいでしょう。

kjfcaoi
質問者

お礼

ありがとうございます。しかし、やはり明らかにウチが報復行為を受けるような感じになると思います・・・。ですので、警察までは・・・という感じです。