• ベストアンサー

招待状

韓国国籍の友人から、観光ビザ申請のための”インビテーションレター”を頼まれました。自分の家が滞在先となるため、これを書く必要があります。どなたか、”インビテーションレター”の書き方、フォーム、ウェブサイト等ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • makochi
  • ベストアンサー率38% (496/1279)
回答No.1

外務省の相談窓口(東京都千代田区霞ケ関2-1-2 Tel:03-3503-7051)へ問い合わせればすぐです。 招聘保証書については、作成例がありますので、詳しく教えてくれると思います。 招聘保証書ですが、この他に以下の条件があります。 *必ず招聘保証人自ら作成する。 *招聘保証人となれるのは、次の何れかに該当するもの。  ・日本人  ・在留資格「永住者」を持っている外国人  ・在留資格「定住者」、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」を持っており、かつ在留期間3年を付与されている外国人(査証申請時点において在留期間が6ケ月以上残っていることが望ましい) ・いわゆる就労ビザを持っており、かつ在留期間3年を付与されている外国人(査証申請時点において在留期間が6ケ月以上残っていることが望ましい) 他にも、以下のような書類が必要になるかもしれません。 *招聘保証人の職業を証明する書類(学生なら在学証明書、会社員の場合は在職証明書、会社役員なら登記簿謄本) *招聘保証人の最新の市区町村発行の課税証明書。なお、源泉徴収書は不可。 *招聘保証人の本籍地記載のある住民票。外国人の場合は登録済証明書。 *招聘に特別の理由がある場合はそれを裏付ける書類(例えば、出産の場合は診断書、結婚式出席の場合は結婚式場の予約書等) *招聘保証人(あなた)と査証申請人(韓国の友人)との関係について具体的に説明した文書及び、それを裏付ける資料(例えば、一緒に撮影した記念写真、交換している手紙のコピー等) *招聘保証人と査証申請人との間に面識がない場合は、招聘保証人と査証申請人と訪問先との関係について具体的に説明した文書及びそれを裏付ける資料。 いづれも書類作成・発行から6ヶ月以内のものであれば有効のようです。 ちょっとややこしいように思われますが、単なる観光であればもう少し手続きは簡単かもしれません。 ところで、韓国籍のご友人ということですが、在日ではなく、韓国人のことでしょうか? 大学生で兵役を終えているとか、普通に会社に就職しているなど、韓国内での身分がはっきりしていれば、観光ビザ程度はインビテーションが無くても発行されると思います。 ただし、無職であったり、犯罪歴があったり、政治的信条や活動について当局から摘発されたりマークされてたりすると、ビザ発給は難しくなるかもしれませんね。 いづれにせよ、これまで何人もの韓国人をお迎えしていますが、観光程度で招聘状が必要なケースは殆ど聞いたことがありません。 滞在先があなたの家であっても、招聘状は要らない気がするのですが・・・ もし、特殊な事情があるのでしたら、書ける範囲で補足いただければ何かアドバイスすることができるかもしれません。

その他の回答 (1)

  • makochi
  • ベストアンサー率38% (496/1279)
回答No.2

その後いかがですか? 私自身の後学のためにも、どうなったかお返事いただければありがたいです。

tatsuya711
質問者

お礼

makochiさんからいただいた情報をもとにFAXで招聘理由書を取り寄せ、ただいま申請中です。じつは今、アメリカに留学中で、ここで知り合った友人(韓国国籍)と日本へ行きたかったんです。先日ロスの日本領事館へ行き、申請してきました。大変詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

関連するQ&A