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日本学生支援機構・きぼう21プラン 返還猶予について
こんにちは。私はこの前の3月に日本の短大を卒業し、7月からオーストラリアで勉強しているものです。 短大の時に日本学生支援機構のきぼう21プランの奨学金を受けていました。卒業したのでもちろん返還は始まるのですが、(普通3月に卒業すれば10月より開始)私はオーストラリアへの留学が決まっていたので、学校の入学許可書とその日本語訳を日本学生支援機構へ送り、返還の猶予が2006年6月からと認められました。 これによると半年間の猶予が認められたことになりますが、最低来年の3月~5月までオーストラリアで勉強すると思います。猶予願いを出すには、公的な証明書(在学届、入学許可書など)がいるとHPに書かれていますが、3月で終わるにしろ5月で終わるにしろ、今度の返還開始日にはもうオーストラリアから帰国しているのです。すなわち証明する資料がないのです。 プラス私は今アメリカにいる人と遠距離恋愛をしており、私のプランとしては4月頃にオースから帰国し、その後就職前にアメリカに2ヶ月位滞在しようと思っています。 アメリカの問題を省いたとしても、留学にお金を使ってしまい、もうあまりお金がない状態です。6月に日本に帰って直ちに就職できたとしても、そこから生活して同時に返還してくのは困難だと思われます。先ほど書きましたように、返還が始まるのは卒業半年後なので、みんなお金をある程度蓄えることができるのです。 日本学生支援機構からの奨学金返還猶予に関して、私のような理由でも通用するでしょうか。(公的な証明がない)それか失業という名目で扱われることも可能なのでしょうか?アメリカの彼氏の事は結婚を前提にお付き合いしている方なので、遊びでもたんなるバケーションでもないです。 誰か知っている人いらっしゃいますか?
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- gwkaakun
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自分もきぼう21プランで今尚払い続けてます。私は私大なので9000円くらい払っていますね。 そんなに返すのしんどいですか?私の場合は司法試験浪人をしながらでも、ちょこちょこバイトをして少しずつ返してましたがね。 遠距離恋愛とかなんとかという事情は奨学金を返すこととあまり関連性ないですがねぇ。自分も外国じゃないですが、浪人当時遠距離恋愛して、ちょこちょこ今のかみさんのとこに行って、かつ奨学金も返してってな感じでなんとか行けましたがねぇ。 卒業までなのである程度お金がたまるって言ってますが、私は司法試験を受けていたので全くたまらなかったけど、それでも何とか返してましたよ。 その事情では無理ですね。司法試験浪人でも無理でしたから。何とかアメリカなりオーストラリアなりでバイト見つけて返すか、予定を変更して帰国してバイトして返すかするしかないですね。
- sakyomaru
- ベストアンサー率15% (16/106)
公的証明がなければ働ける状況と判断され無理なんじゃないですか? 一度本部に問い合わせてみるのが一番でしょう。 いま働いていませんが、私も同じプランでの奨学金を返済しています。月額2~3千円位で毎月負担無く払えています。(奨学金種類で値段が違うのかな?) それくらいの金額でも払えない状況なのでしょうか? どうしても無理ならアメリカでの滞在期間を短くするしかないでしょうねぇ…。