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消防法
危険物関係の仕事をしています。20号タンクの点検なのですが、20号タンクとはどのぐらいの大きさなのでしょうか? 教えてください。
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(ご存知でしたらすみません。) いわゆる「20号タンク」とは、 危険物の規制に関する政令 第9条第1項第20号 にある、 「危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)……」 のことだそうです。 (消防庁のページ http://www.fdma.go.jp/concern/law/index.html から「所管法令(法律・政令・省令・規則)一覧」をたどりました) (別の法令で上限があるのかどうか知りませんが)大きさの範囲はかなり広いように思います。
お礼
有難うございました。大変勉強になります。