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至急知りたいことなのですが

ある人とメール上で口論となり、 相手が法律事務所に行ってきたとメールをしてきました。 内容は以下の通りです。 ------------------------------------------------------ 今日、法律事務所へ行って来ました。 内容はあなたの言葉の暴力についてです。 あなたが僕に送ってきたメールは言葉の暴力で 慰謝料の請求に値するそうです。 僕自身、心も身体も大変傷ついているのでね。 お2人とも示談にすることを勧めていました。 法的な処置をとる場合は、100万円ほどの請求と 刑事告訴になります。 示談ししていただける場合は60万円の慰謝料でけっこうです。 結構相談料もかかっているので。 請求書をお送りいたしますので、 住所、氏名、電話番号をお知らせください。 お知らせがない場合は、刑事告訴を含め、その他の 手段をとらせていただきます。 ---------------------------------------------------------- この場合、私は連絡を取らなくてはいけないのでしょうか? (本当に法律事務所にいっているのかどうかはわかりません。) 相手側には、こちらの情報は(住所、名前、電話番号など) 一切わかっていません。 このまま無視しているとまずいのでしょうか? 個人的なトラブルでここまでされて困っています。 どうなんでしょうか?

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回答No.20

No.19さん、貴方のURLに記載ありますが、引用の範囲内ですよ? 文字通りをそのまま読むのではなく、その意味するところを判断して頂ければと。 ・使用用途が明確、かつ、そのメールの内容をもって自らの意思を表示している事 ・公表したことによる被害(精神的なものを含む)は及ぶこと ・メールの内容に正当性がない(闇の世界の・・・のくだり、恐喝の相当します) さてさて、本件ですが。 皆様も言われておりますとおり、基本無視です。 1.メールの内容が恐喝になっておりますので保存・保管しておいて下さい。  保存する場合は、メール本文だけではなく、ヘッダー部分も保存してください。 2.無視できない事態に発展した場合(ないと思いますが)  相手の相談した弁護士の、所属弁護事務所名、弁護指名、  住所、電話番号を聞き 情報に間違いないか確認して下さい。  それと今後の連絡は全て弁護士を通して行なう事を宣言し、  それ以降一切のメールのやり取りを中止してください。 3.慰謝料請求額の明細書の提示を求めてください。  提示、ないし連絡手段は、全て弁護士事務所より行なう様要求して下さい。  それ以外は全て判断材料として扱いかねることを伝えてください。 4.要求に応じられない場合、当方でも弁護士を通じて勧告を行なう旨伝えます。  またメールの内容が恐喝に相当しないか警察を通じて相談を行なっている事を  伝えます(実際に相談した場合は、相談した所轄警察署情報を明示します) まぁ、無視した後のメールからしても幼稚なおこちゃま性が露呈してますので、 ほっとくのがベストかと。 メールアドレスは削除しないことをお勧めします。面白がってみるのも一興かと。 (後々証拠隠滅など言われかねません)

Okachin
質問者

補足

詳細な説明ありがとうございます。 段々脅迫めいてきたので、無視するのが一番だと感じています。 メルアドはとっておきます。 これからもっと脅迫的なものがくるかもしれないので、それは大事にとっておきます。 貴重なご意見ありがとうございます。

その他の回答 (21)

  • mans_sato
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回答No.11

>2.示談金を要求するのに、なぜか住所等の連絡先を聞いている。 >についてですが、示談にする場合、なぜ住所等の連絡先を聞いていること>がおかしいのでしょうか? >もう少し詳しく教えていただけるとありがたいのですが。 弁本当に弁護士に相談に行った場合、 「住所や連絡先がわからないのが相手」 「メールの内容によって被害があった」 (メールは、改ざんが可能なために証拠としては弱い) では、普通の弁護士なら相手にされません。 また、 >法的な処置をとる場合は、100万円ほどの請求と >刑事告訴になります。 とあります。 これは刑事訴訟と民事訴訟の両面で裁判を起こすということです。 明らかな犯罪行為と見られるようなものがなければ、 (相手に対して殺人等の犯罪予告など)刑事裁判にはなりません。 また、犯罪行為があると認められたならば、 住所等を調べるのは警察になります。 以上のことから、メールの内容にはかなりの矛盾点があります。 そのため、無視するのが良いと思います。 なお、民事裁判については、 訴状が来てから法律相談などに行っても十分間に合います。

Okachin
質問者

補足

再びの回答ありがとうございます。 なるほど、ということは、もし本当に訴えるのであるとするならば、 住所などの情報は警察が調査するものであって、 訴えた本人が相手に対して求めるものではないということですね。 少し安心しました。 ありがとうございます。 まだ回答を募集したいと思います。 色々な意見を教えてください。 よろしくお願いします。

  • mans_sato
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回答No.10

>本当だとしても、どこの誰だか分からない人を、 >訴えることは出来ないでしょう。 そうでしょうか?そうであれば安心できるのですが。 140万円までの民事訴訟の場合、簡易裁判所で扱いますが、この場合は訴えられる人(この場合はOkachinさん)の所在地を管轄する簡易裁判所になります(特別な約束ごとがない限り)。そのため、相手の住所がわからない場合、 相手に送信したメールの内容が脅迫・犯罪の予告等がない限り、弁護士に相談にいってもさとされるのがオチです。 なお、30万円以上の請求額なので、少額訴訟(1回のみの公判で結審する簡易なもの)に該当しないため、裁判が複雑になります(そのぶん、弁護士費用もかさむ)。 なお、メールアドレスをそのままにして、要求がエスカレートしてきた場合やその他のいやがらせが発生した場合、メール等を証拠として警察に届けるのがベストだと思われます。

Okachin
質問者

補足

2度目の回答ありがとうございます。 すいません。もう一度回答をいただきたいのですが、 初めにいただいた回答の補足で、 >2.示談金を要求するのに、なぜか住所等の連絡先を聞いている。 についてですが、示談にする場合、なぜ住所等の連絡先を聞いていることがおかしいのでしょうか? もう少し詳しく教えていただけるとありがたいのですが。 という質問を補足でさせていただいたのですが、その辺のお答えを教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.9

私があなたならこうします。 (1) フリーメールを解約する。    徹底無視。返事なんてとんでもありません。 (2) 未知の人とのメールは今後、誰ともやらない。   あなたにきたメール自体が恐喝文です。     証拠してとっておきましょう

Okachin
質問者

補足

フリーメールは解約すべきでしょうか? 色々使っていて、できれば解約したくないのですが・・・。 でもそうも言ってられないのでしょうか? やはり恐喝ですか。 皆さんのご意見もっとお聞かせください。 よろしくお願いします。

  • o24hit
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回答No.8

>示談書を交わすために、住所、氏名、電話番号などを要求してきているようにも感じられるのですがいかがでしょう?  それはないと断言できます。請求書を送るから住所などを教えろと書いてありますから。いきなり勝手に請求金額を決めて、その金額で請求書を送ると言うんですから、これは「示談」とは言わないです。「恐喝」といいます。  多分、示談をするには、まず示談書を交わすということすら知らない、法律音痴の'詐欺師'じゃないですか。  手っ取り早くお金を振り込まそうと言うのが見え見えです。

Okachin
質問者

補足

>いきなり勝手に請求金額を決めて、その金額で請求書を送ると言うんですから、これは「示談」とは言わないです。「恐喝」といいます。 そうですか。やはり恐喝ですか。 恐いことです。これからはこんなことが無いように気をつけようと思います。 質問を締め切るまでみなさんのご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。

noname#17429
noname#17429
回答No.7

連絡を取ってはいけません。 住所、電話、名前を教えると、とんでもない事になります、 この文は良くて悪戯、悪ければ詐欺、 もしくは恐喝、に当たりそうです、 アドレスを変えてください。 本当だとしても、どこの誰だか分からない人を、 訴えることは出来ないでしょう。 無視しましょう、 もし(来ませんが)それらしき郵便が来ても、(来ません) そこに書いてある電話番号にかけてはだめです、 そのまま警察に持って相談してください。

Okachin
質問者

補足

>本当だとしても、どこの誰だか分からない人を、 >訴えることは出来ないでしょう。 そうでしょうか?そうであれば安心できるのですが。 やはり住所などを教えることは危険なことですね。 とりあえず様子を見てみます。 今までいただいた方の意見大変参考になりました。 ですが、もっとまだ不安があるので、 出来ればもっと意見をお聞かせいただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。  フリーメールでしたら、貴方から連絡しない限り相手にはあなたのことは分かりようがありません。貴方が連絡して初めて分かりますので、ぜったい連絡しちゃダメですよ。  どこかで聞いたことあるなと思ったら、振り込め詐欺と同じ手口じゃないですか。そう思いませんか? >示談ししていただける場合は60万円の慰謝料でけっこうです。 結構相談料もかかっているので。 請求書をお送りいたしますので……  示談の場合は、お互いの話し合いですから、相手が勝手に示談金を決めるのはおかしいですし、まず、示談書を交わしてから、示談金を支払うのが常識です。ここからしても、弁護士に相談しているとはとても思えないです。  あと、示談書で、「今後、この件については、一切の訴訟、金銭の請求はしない」などの記載をしておいてもらわないと、メールを読む限りでは、もっと後を引きそうな相手だと思いますよ。  それと、 >法的な処置をとる場合は、100万円ほどの請求と刑事告訴になります。  「100万円ほどの請求」は恐らく「民事」での慰謝料の請求だと思いますが、法外な金額ですから、裁判になってもとても認められる額ではないですね。  それと「刑事告訴」は「刑事」事件にするということなんでしょうが、罪状は何なんでしょうか?  刑事事件になるような書き込みをした覚えはありますか?  いずれにしても、裁判を弁護士に依頼したら、着手金として20~30万円は取られると思いますから、こんな勝てる見込みがあるかどうか分からない裁判に手を出す人はいないと思うんですが……

Okachin
質問者

補足

>それと「刑事告訴」は「刑事」事件にするということなんでしょうが、罪状は何なんでしょうか? >刑事事件になるような書き込みをした覚えはありますか? エスカレートして、過度な書き込みをしてしまったことはあります。 示談書を交わすために、住所、氏名、電話番号などを要求してきているようにも感じられるのですがいかがでしょう? >示談の場合は、お互いの話し合いですから、相手が勝手に示談金を決めるのはおかしいです たしかにそう考えればおかしいですね。 殆どの方が無視するようにとのことなのですが、もう少し意見をいただきたいと思います。 よろしくお願いします。

noname#84897
noname#84897
回答No.5

あなたも相手もコドモなんですか? 悪いけど笑っちゃいました。 だって、わかりました、って住所や名前を答える人なんているんですか、こういう場合。まさかねーー。 フリーメールならそのままほっとくか解約したら、相手にはどうもできないでしょ。なにが弁護士ですか、ヘソが茶を沸かすわ。 第一慰謝料60万なんて、出版社だって払わないよ。無視無視。 これに懲りて、つまんないケンカなんかやめなされ。

Okachin
質問者

補足

はい。たしかに自分が子供でした・・・。 >第一慰謝料60万なんて、出版社だって払わないよ。無視無視。 そうですか。現実的にはそんな金額ではないですか。 とりあえず無視します。 ただまだ不安はあるので、いろんな方の意見を聞きたいです。 よろしくお願いします。

回答No.4

フリーメールアドレスでも、警察がISPに情報開示を求めれば送信経路から身元は分かりますよ? 串沢山刺したり、ネカフェから接続してれば身元が分かる確立は減りますけど。 まあネット上のトラブルだからといってあんまり軽く考え過ぎるのも問題だと思います。

回答No.3

メール上の口論で裁判なんて!弁護士に相談も本当ですかね!当分は無視しましょう!自分の情報を伝えてはいけません。万一訴状がきたら弁護士に相談しても遅くないです。~これを教訓にメールのやり取りにも注意しましょう~

Okachin
質問者

補足

自分が子供でした。 反省しています。 当分は無視する方向でいいのでしょうか? とりあえず、個人情報を教えるのは控えておきます。 まだ色々な方の意見をお聞きしたいので、 ご意見お待ちしています。

  • mans_sato
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回答No.2

連絡をとる必要はありません。 1.裁判に持ち込む気があるのなら、示談金を要求するのは不自然。 2.示談金を要求するのに、なぜか住所等の連絡先を聞いている。 3.通常、このような場合には事前連絡せず、裁判所からの通知がいきなり来ます。 4.普通の弁護士がアドバイスしたのなら、恐喝ともとれる内容のメールを送信するようなことはしません。

Okachin
質問者

補足

法律事務所に相談に言った場合、 そこからは、本人からのこういったメールではなく、 弁護士がメールを送ってくるのが一般的なんでしょうか? このように本人からメールが来ることは不自然なのでしょうか? >2.示談金を要求するのに、なぜか住所等の連絡先を聞いている。 についてですが、示談にする場合、なぜ住所等の連絡先を聞いていることがおかしいのでしょうか? もう少し詳しく教えていただけるとありがたいのですが。 >4.普通の弁護士がアドバイスしたのなら、恐喝ともとれる内容のメールを送信するようなことはしません。 とありますが、恐喝ともとれる内容のメールとは、上記のメールのことでしょうか?上記のメールは恐喝なんでしょうか?