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住民票について

僕は自動小型二輪の教習を受けて、教習所を卒業しました。 そして10月3日に公安委員会のほうへ行き、本免許の取得にいくつもりなのですが、住民表は有効期限がありますよね?6ヶ月と聞いたんですが、 4月11日に発行したものなら大丈夫でしょうか?普通に計算すると10月10日までいけるような気がするんですが・・・公安委員会の人に聞いても曖昧なんです。実際10月3日に行って断られるともう12月まで行く暇がないのでここは確実にと思い質問させていただきました。

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回答No.2

おはようございます。 ご卒業おめでとうございます。 確かに持って行く住民票にも条件がありますね。 ワタクシの場合原付免許持っていましたので住民票不要でした。 しかも全部同じ試験場で取ったのでバイクメーカーから 免許取得の部分を見つけましたので、これなら全国同じでしょう。 #1さんの言われるとおり本籍地記載のモノと言う部分が重要です。 ただ、有効期間と言うのは住民票を発行するトコが決めるのではなく、 受け取る側(例えば公安委員会)が決めています。 住民票ではありませんが、 某公的機関にて某証明書を発行している者からの一言でした。 ではでは。(。・_・。)ノ♪

参考URL:
http://www.yamaha-motor.jp/mc/world/license/howto125/0002.html
kussetsu
質問者

お礼

ホームページ助かります。僕のいった教習所にもおなじようなことがかいてありました。住民票はだいたい6ヶ月以内なんですね。六ヶ月以内ってことは六ヶ月もいいってことですから4月11日からだと10月10日までいいってことですよね。詳しく教えてくれない公安委員会の人が悪いのですから、突き通します(笑) 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.1

ひょっとすると、公安委員会では「有効期限内の住民票」などの説明しかいただけなかったのではないでしょうか。 住民票の有効期限というのは、発行元である市町村が、その期間であれば記載内容が(発行時点において)真実であったことを保証しますよ、という期限です。 通例として6ヶ月と言われますが、本来は各市町村が判断すべき事です。 また、免許の更新では聞いたことがありませんが、契約事などにおいては「発行3ヶ月以内の住民票」のように、住民票の持つ有効期限とは関係なく条件を定めることもあります。 最後に、必要なのはおそらく「本籍地の記載された」住民票と思いますので、その点はお気を付け下さい。

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